○白川町小学校及び中学校の設置等に関する条例
昭和39年3月26日
条例第6号
(設置)
第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。
2 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白川小学校 | 白川町坂ノ東4310番地 |
蘇原小学校 | 白川町赤河1079番地1 |
黒川小学校 | 白川町黒川2808番地1 |
佐見小学校 | 白川町上佐見1957番地 |
3 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白川中学校 | 白川町河岐1830番地 |
黒川中学校 | 白川町黒川2929番地 |
(使用料)
第2条 学校教育の目的に使用する場合を除くほか、学校施設を使用する者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、国又は公共団体が公務で使用するとき、又は教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月25日条例第12号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 廃止する中川分校の施設は、引続き白川小学校新校舎完成の日まで白川小学校分教室として使用する。
3 白川小学校分教室廃止後の施設は、普通財産とする。
附則(昭和46年3月15日条例第2号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 黒川小学校の新校舎が完成するまでの間は、従前の黒川東小学校、黒川中小学校及び黒川西小学校の校舎を分教室として引き続き使用するものとする。
附則(昭和48年8月1日条例第21号)
この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第16号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月1日条例第13号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月8日条例第19号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月14日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月22日条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月24日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成9年3月13日条例第21号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第19号)
この条例は、平成15年6月28日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第24号)
この条例は、令和4年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 使用料金 | 備考 | |
4時間以内 | 1日 | ||
屋内運動場 | 2,200円 | 3,300円 | 照明設備を使用する場合は、別に定める当該電気料を加算する。 |
屋外運動場 | 1,100円 | 2,200円 |
備考 上の表に掲げる使用料金は、消費税及び地方消費税を含む。