○白川町立小学校及び中学校の就学区域を定める規則
昭和57年2月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項の規定により、就学予定者が就学すべき学校を指定する場合における指定の方法について定めることを目的とする。
(指定の方法)
第2条 就学予定者が就学すべき学校の指定は、就学予定者の保護者の住所地により行うこととし、別表のとおりとする。
(特例)
第3条 特別の事情により、指定された学校に就学することができないときは、当該就学予定者の保護者は、施行令第8条の規定により、当該指定の変更を教育委員会に申し立てることができる。
(委任)
第4条 この規則の施行についての必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年1月31日教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月3日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
学校 | 地域 |
白川小学校 | 白川町中川、水戸野、和泉、広野、河岐、白山、河東、坂ノ東 |
蘇原小学校 | 白川町切井、赤河、三川 |
黒川小学校 | 白川町黒川 |
佐見小学校 | 白川町上佐見、下佐見 |
白川中学校 | 白川町中川、水戸野、和泉、広野、河岐、白山、河東、坂ノ東、切井、赤河、三川 |
黒川中学校 | 白川町黒川 |
佐見中学校 | 白川町上佐見、下佐見 |