○白川町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和49年5月18日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、白川町における社会体育の振興並びに幼児、児童の安全な遊び場を確保するほか、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定にもとづいて、学校の施設設備を社会教育の用に供する目的をもつて開放することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(開放する学校及び施設設備)

第2条 この規則にもとづいて開放する学校は、白川町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年白川町条例第6号。以下「条例」という。)第1条第2項及び第3項に定める学校のうち、教育委員会が指定した学校(以下「開放校」という。)で、その施設は、屋外運動場(校庭及び附属施設を含む。)、教室、炊事室、会議室、体育館及びこれらに附属する施設設備のうち、当該開放校の校長が学校教育上支障がないと認めて許可したものとする。

(管理責任及び事務)

第3条 この規則の実施に関して、当該開放校の校長は、開放の時間中は学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括する。

2 この規則による学校開放に関する事務は、当該開放校が分掌する。但し、教育委員会が予め指名した者(以下「開放管理者」という。)にその一部を委任することができる。

(開放の種類)

第4条 学校施設の開放は、次の2種類とする。

(1) スポーツ開放 団体若しくは、グループで行なうスポーツ及びレクリエーシヨンの利用に供するもの

(2) 一般開放 幼児及び児童生徒の遊び場としての利用に供するもの、及び一般町民の杜会教育の用に供するもの

(開放の時期)

第5条 この規則にもとづいて学校施設設備を開放する時期は、白川町立小中学校管理規則第4条(平成12年白川町教育委員会規則第2号)に定める休業日及び当該開放校の始業前及び放課後のうち、校長若しくは開放管理者が許可したときとする。

2 前項に定めるほか、校長が学校教育上支障がないと認めた場合はこれを開放時とすることができる。

(開放施設等の利用)

第6条 この規則にもとづいて、開放した施設設備を利用するものは、当該開放校の校長若しくは開放管理者に書面をもつて申込み、その許可を得なければならない。但し、第4条第2号に定める一般開放のうち、幼児及び児童生徒が遊び場として利用する場合で、屋外運動場(校庭及び附属施設を含む。)について、他に利用の許可を得たものがないときはこの限りでない。

(利用許可の基準)

第7条 前条に定める利用許可の基準は、次のとおりとする。

(1) スポーツ開放 利用の場所が、屋外運動場(附属施設を含む。)及び体育館に限るもので白川町に在住、在勤若しくは在学するものが10名以上で構成している団体若しくはグループで、当該団体若しくはグループに監督責任者としての成人が含まれていること。

(2) 一般開放 主として開放校区内に在住する幼児、児童、生徒及び一般町民で第2条に定める施設設備を利用するもの。但し、屋外運動場(校庭及び附属施設を含む。)を利用する場合で、幼児については保護者若しくはこれに代る者の付添いがなければならない。

2 屋外運動場以外の施設設備を利用する場合で、個人的な活動及びもつぱら営利を目的とするものについては許可しない。

(学校施設目的外使用の特例)

第8条 この規則にもとづいて開放した学校の施設等を使用する場合は、条例第2条の規定にかかわらず使用料を徴収しない。但し、使用の内容によつて電気、燃料等を必要とするものについてはその実費を微収することがある。

(利用者の責務)

第9条 開放校の施設設備の利用に関して発生した事故は、すべて利用者の責に帰すものとする。

2 開放校の施設設備を利用したものは、その責任において施設、設備の点検、整理、清掃、消灯、施錠等を確実に行ない、原状に復して次の使用に支障のないよう配慮しなければならない。

3 開放校の施設、設備をき損、滅失した場合は、直ちに校長若しくは当該開放管理者に連絡して、その指示に従わなければならない。

(許可の取消等)

第10条 この規則に定めるもののほか、公共施設使用上の常識に反するものについては、校長若しくは開放管理者は許可を取消して退出を命じ、又は許可を与えないことがある。

(学校開放活動指導員の設置)

第11条 教育委員会がとくに青少年の健全育成と好ましい余暇活動及びスポーツ活動を促進するため、特定の開放校を指定して学校開放活動の事業(以下「開放活動」という。)を行なう場合には、青少年に適切な指導と助言を与えるため、学校開放活動指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

(指導員の職務)

第12条 指導員は、教育委員会の命を受けて次の職務を行なう。

(1) 少年の遊びや青少年の団体活動についての指導及び助言

(2) 青少年団体の結成及び育成指導

(3) 青少年に対するスポーツ、レクリエーシヨン実技の指導及び文化活動の助言

(4) 前各号の職務を行なうために必要な研修、研究会等の参加

(5) 前各号のほか、青少年の健全育成、青少年教育の振興及び開放施設設備の管理に関すること。

(指導員の委嘱)

第13条 指導員は、次の各号に該当するもののうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 地域の実情に精通し、青少年団体や青少年の育成並びにスポーツ活動に熱意を有するものとして、自治協議会長、その他地域関係団体の代表者又は学校長から推せんされたもの

(2) 健康で活動力を有し、指導者としての人望と識見を有するもの

(指導員の定数及び任期)

第14条 指導員の定数は、指定する開放校毎に別に定める。

2 指導員の任期は、1年とする。但し、本人の実情によりその期間を増減することがある。

3 指導員は、非常勤とする。

(施行細則)

第15条 前各条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成14年3月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

白川町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和49年5月18日 教育委員会規則第1号

(平成14年3月22日施行)