○白川町学校給食共同調理場条例

昭和43年3月28日

条例第12号

(設置)

第1条 本町は、学校給食法第3条に規定する学校給食を実施するため、共同調理場を設置する。

2 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白川学校給食センター

白川町三川1264番地

(共同調理場が調理等の業務を行なうべき学校)

第2条 共同調理場が学校給食のための調理等の業務を行なうべき学校は、次のとおりとする。

共同調理場名

学校名

白川学校給食センター

白川中学校 黒川中学校

白川小学校 蘇原小学校 黒川小学校 佐見小学校

(管理及び運営)

第3条 共同調理場の管理及び運営に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年8月1日条例第20号)

この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年6月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月10日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成7年3月16日条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第12号)

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

白川町学校給食共同調理場条例

昭和43年3月28日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第12号
昭和46年3月15日 条例第3号
昭和48年8月1日 条例第20号
昭和49年3月20日 条例第17号
昭和51年6月25日 条例第24号
昭和55年3月26日 条例第9号
昭和59年3月10日 条例第8号
平成7年3月16日 条例第12号
平成13年3月22日 条例第12号
平成15年3月14日 条例第12号
令和元年6月18日 条例第19号
令和3年3月3日 条例第4号