○白川町学校給食共同調理場条例
昭和43年3月28日
条例第12号
白川町学校給食共同調理場条例(昭和39年12月白川町条例第36号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本町は、学校給食法第3条に規定する学校給食を実施するため、共同調理場を設置する。
2 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白川学校給食センター | 白川町三川1264番地 |
(共同調理場が調理等の業務を行なうべき学校)
第2条 共同調理場が学校給食のための調理等の業務を行なうべき学校は、次のとおりとする。
共同調理場名 | 学校名 |
白川学校給食センター | 白川中学校 黒川中学校 白川小学校 蘇原小学校 黒川小学校 佐見小学校 |
(管理及び運営)
第3条 共同調理場の管理及び運営に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年8月1日条例第20号)
この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月10日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月16日条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第12号)
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。