○白川町学校給食センター運営委員会規則

平成7年7月25日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、白川町学校給食共同調理場条例(昭和43年3月28日白川町条例第12号)第3条の規定に基づき、白川町学校給食共同調理場(以下「学校給食センター」という。)の運営について、基本的事項を定めることを目的とする。

(名称及び所在地)

第2条 本会は、白川町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)と称し、事務局を白川学校給食センターに置く。

(審議事項)

第3条 運営委員会は、次の事項を審議する。

(1) 学校給食に要する物資の調達に関する事項

(2) 学校給食費に関する事項

(3) 学校給食に対する調査と、改善に関する事項

(4) 学校給食に関連した保健衛生に関する事項

(5) その他必要な事項

(組織)

第4条 運営委員会は、次の者を以て組織する。

(1) 教育長

(2) 学校給食センターが行う給食実施校の校長

(3) 同PTA会長

(4) 同PTA給食関係委員長

(5) 町保健師

(6) 町保育士

(役員)

第5条 運営委員会に、次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 2名

2 委員長、副委員長は委員の互選によつて選出する。

(任期)

第6条 役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。

2 役員が欠けた場合は、運営委員の中から補欠委員を選任するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 運営委員会は、必要により委員長が招集する。但し、年度当初の会議の招集については学校給食センター事務長が行う。

2 委員長は会務を掌理し、会議の議長となる。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(記録)

第8条 運営委員会の会議内容は事務局で記録し、保管する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月18日教委規則第3号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成15年9月22日教委規則第5号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年3月13日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

白川町学校給食センター運営委員会規則

平成7年7月25日 教育委員会規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年7月25日 教育委員会規則第3号
平成13年3月19日 教育委員会規則第2号
平成15年4月18日 教育委員会規則第3号
平成15年9月22日 教育委員会規則第5号
平成19年3月13日 教育委員会規則第3号