○白川町社会教育委員条例
昭和37年3月22日
条例第3号
白川町社会教育委員条例(昭和32年4月白川町条例第6号)の全部を改正する。
(委員の設置及び定数)
第1条 本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
2 委員の定数は、8名とする。
(委嘱の区分)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補充)
第4条 委員に欠員が生じたときは、その日から1月以内にこれを補充するものとする。
(会議の招集)
第5条 委員の会議(以下「委員会」という。)の招集は教育長が行なう。
2 委員定数の4分の1以上のものから会議に付すべき事件を示して臨時会の招集の請求があるときは、教育長はこれを招集しなければならない。
(委員会)
第6条 委員会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年2回これを招集しなければならない。
3 臨時会は、必要がある場合においてこれを招集する。
第7条 前2条に定めるものの外会議に関する事項は、委員会でこれを定める。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるものの外必要な事項は、教育委員会の規則でこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月20日条例第28号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。