○白川町公民館条例
昭和57年3月20日
条例第3号
白川町公民館条例(昭和41年白川町条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、白川町立公民館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 設置する公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中央公民館 | 白川町河岐1645番地1 |
蘇原地区公民館 | 白川町赤河1060番地1 |
(職員)
第3条 公民館に館長、主事その他の職員を置く。
(運営審議会)
第4条 法第29条第1項の規定に基づき、第2条に規定する公民館に、1の公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第5条 審議会は、委員8名で組織し、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員に欠員が生じたときは、その日から1月以内にこれを補充するものとする。
(使用の許可)
第6条 公民館の施設(設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(使用制限)
第7条 館長は、管理上必要があると認めたときは、その使用に関し条件を附することができる。
2 館長は、次の1に該当すると認めた場合は、使用の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合
(2) 社会教育法第23条の規定に反する場合
(3) 管理上その他に支障がある場合
(許可の取消等)
第8条 館長は、使用の許可を与えた場合においても、使用者において、次の各号の一に該当する事由があると認めるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。
(1) 使用の許可の申請に偽りがあつたとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかつたとき。
(使用料)
第9条 公民館を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、公用又は公益上使用するとき、若しくは教育委員会が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責に帰さない理由により、使用することができないとき。
(2) 使用日の前日までに特別な事情により許可申請を撤回したとき。
(施設の原状回復)
第10条 使用者は、施設の使用が終わつたとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、すみやかに原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第11条 使用者は、その責に帰すべき事由により施設又は設備をき損若しくは滅失したときは、教育委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 白川町青少年センター条例(昭和47年白川町条例第7号)は、廃止する。
附則(昭和59年3月10日条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月5日条例第24号)
この条例は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(平成3年9月24日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月13日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白川町公民館条例第9条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月15日条例第16号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月13日条例第22号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 白川町多目的研修施設の設置及び管理に関する条例(平成2年白川町条例第27号)は、廃止する。
附則(平成12年3月13日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月20日条例第29号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第19号)
この条例は、平成15年6月28日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第22号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月4日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
名称 | 時間区分 使用区分 | 午前(8時30分~12時) | 午後(13時~17時) | 夜間(18時~21時30分) | 全日(8時30分~21時30分) | 延長(1時間ごと) | 冷暖房料(1時間ごと) | |
中央公民館 | ホール | 全体 | 8,800円 | 8,800円 | 13,000円 | 26,400円 | 4,400円 | 2,200円 |
ロビーのみ | 500円 | 500円 | 700円 | 1,500円 | 200円 | |||
舞台のみ | 800円 | 800円 | 1,200円 | 2,400円 | 400円 | |||
1階 | 大研修室 | 3,000円 | 3,000円 | 4,500円 | 9,000円 | 1,500円 | 部屋料金に含まれる。 | |
応接室 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 2,400円 | 400円 | |||
トレーニング室 | 600円 | 600円 | 900円 | 1,800円 | 300円 | |||
2階 | 工作室 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 2,400円 | 400円 | ||
調理実習室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 500円 | |||
和室(1) | 600円 | 600円 | 900円 | 1,800円 | 300円 | |||
和室(2) | 600円 | 600円 | 900円 | 1,800円 | 300円 | |||
3階 | 第1会議室 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 2,400円 | 400円 | ||
第2会議室 | 500円 | 500円 | 700円 | 1,500円 | 200円 | |||
視聴覚室 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 2,400円 | 400円 | |||
第1研修室 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 2,400円 | 400円 | |||
第2研修室 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 2,400円 | 400円 | |||
ピストイアホール | 800円 | 800円 | 1,200円 | 2,400円 | 400円 | |||
蘇原地区公民館 | 大研修室 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,600円 | 600円 | ||
会議室 | 600円 | 600円 | 600円 | 1,800円 | 300円 | |||
小会議室 | 600円 | 600円 | 600円 | 1,800円 | 300円 | |||
和室 | 600円 | 600円 | 600円 | 1,800円 | 300円 | |||
調理実習室 | 800円 | 800円 | 800円 | 2,400円 | 400円 |
備考
1 延長時間の算定において、1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げるものとする。
2 使用料金は、消費税及び地方消費税を含むものとする。