○白川町公民館管理規則
昭和57年3月25日
教委規則第2号
白川町公民館管理規則(昭和43年白川町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町公民館条例(昭和57年白川町条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第2条に規定する公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。
(職員)
第3条 条例第3条に規定する職員は、教育委員会が任命する。
2 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
3 主事、その他の職員は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。
第4条 前条の職員は、非常勤の職員をもつて充てることができる。
2 非常勤の館長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(施設の管理)
第5条 館長は、公民館施設等を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 館長は、公民館の施設等の全部又は一部がき損し、若しくは滅失したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(開館及び閉館の時刻)
第5条の2 中央公民館の開館及び閉館の時刻は次のとおりとする。但し、必要がある場合には、館長はその時刻を変更することができる。
(1) 開館 午前8時30分
(2) 閉館 午後9時30分
(休館日)
第5条の3 中央公民館の休館日は次のとおりとする。但し、館長が必要と認めたときは臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から翌年1月3日まで
(3) 毎月第3日曜日
(審議会の委員長等)
第6条 条例第4条第1項の公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長を置く。
2 前項の委員長は、審議会の委員の互選によつて定める。
3 委員長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総括する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(審議会の会議)
第7条 審議会の会議は、定例会及び臨時会とし、委員長が招集する。
2 前項の定例会は、年2回とし、毎年4月及び10月に招集しなければならない。
3 第1項の臨時会は、中央公民館長又は地区公民館長の要請にもとづき招集する。
(活動推進委員)
第8条 公民館の活動を円滑に推進するため、条例第2条に規定するそれぞれの公民館ごとに活動推進委員若干名を置くことができる。
(1) 白川町及び白川町の機関(以下「白川町等」という。)が使用する場合及び、これに類するものとして館長が認めた場合 100%以内
(2) 白川町が、減免を適当と認めた団体が使用する場合 100%以内
(3) 白川町等との共催による行事等のため使用する場合 50%以内
2 前項第2号に掲げる団体の名称及び減免割合は、教育委員会が別に定める。但し、営利を目的とし、若しくは資金を得る目的をもつて便用する場合は、その理由の如何を問わず減免することができない。
3 第1項各号に規定する場合のほか、特別に減免を受けようとするものは、その理由を明らかにした書面により、減免申請を行わなければならない。
4 前項の申請がなされた場合、館長は、その内容及び団体並びに申請の理由等を確かめた上、承認の可否を決定し、申請者にその旨を通知しなければならない。
(特殊な使用における使用料)
第9条の2 営利を目的とした使用等、特殊な使用にかかる使用料については、教育委員会が別に定める。
(事務の処理等)
第10条 公民館における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和62年10月22日教委規則第3号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(平成16年9月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。