○白川町社会体育施設条例

昭和56年3月20日

条例第6号

(設置)

第1条 本町は、町民のスポーツ活動を振興し、体力づくりを促進するため、社会体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白川口運動場

白川町河岐632番地

和泉運動場

白川町和泉342番地2

中川運動場

白川町中川952番地

三川運動場

白川町三川1210番地23

笹平運動場

白川町三川3743番地1

東黒川運動場

白川町黒川1269番地

中黒川運動場

白川町黒川2741番地

西黒川運動場

白川町黒川3646番地

佐見運動場

白川町上佐見487番地

下佐見運動場

白川町下佐見1594番地2

和泉体育館

白川町和泉342番地2

切井体育館

白川町切井1167番地2

佐見体育館

白川町上佐見487番地

(施設の管理運営)

第3条 施設の管理及び運営は、白川町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

2 委員会は、施設の管理及び運営を円滑に行うため、運営委員会を設置することができる。

(施設の使用料)

第4条 施設を使用する者は、次に掲げる場合を除き、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。

(1) 町民がスポーツ及びレクリエーシヨンのため使用するとき。

(2) 町が行う公共的な用途に使用するとき。

(3) 委員会が公益上必要があると認めたとき。

2 既に納付した使用料は返還しない。ただし、使用者の責に帰さない理由により使用することができないときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第5条 使用者の責に帰すべき事由により、施設設備、器具等をき損又は滅失したものは、委員会の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項及び施設の管理運営について必要な事項は、委員会が定める。

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 白川町営グラウンド条例(昭和48年白川町条例第18号)は廃止する。

(昭和58年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月10日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(平成9年3月13日条例第24号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第19号)

この条例は、平成15年6月28日から施行する。

(平成17年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条から第14条までの規定は平成18年1月1日から、附則第2項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に町長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

(平成26年3月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月6日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年6月16日条例第15号)

この条例は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

使用料金

備考

4時間以内

1日

屋外施設

グラウンド

1,100円

2,200円

屋外施設及び屋内施設の体育館、体育室において照明設備を使用する場合は、別に定める当該電気料を加算する。

テニスコート

(1面につき)

550円

(1面につき)

1,100円

バレーボールコート

ゲートボール場

屋内施設

和泉体育館

2,200円

3,300円

佐見体育館

2,200円

3,300円

切井体育館

体育室

2,200円

3,300円

卓球室

(1室につき)

1,100円

(1室につき)

1,650円

研修室

健康相談室

談話室

備考 上の表に掲げる使用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

白川町社会体育施設条例

昭和56年3月20日 条例第6号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月20日 条例第6号
昭和58年3月14日 条例第3号
昭和59年3月10日 条例第10号
昭和62年12月21日 条例第29号
平成元年6月30日 条例第23号
平成3年9月24日 条例第23号
平成9年3月13日 条例第24号
平成15年6月20日 条例第19号
平成17年12月22日 条例第32号
平成26年3月5日 条例第5号
平成29年3月6日 条例第8号
令和元年6月18日 条例第20号
令和2年6月18日 条例第21号
令和4年6月16日 条例第15号