○白川町保育所条例

昭和62年4月1日

条例第12号

白川町保育所条例(昭和39年白川町条例第7号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 本町は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白川保育園

白川町和泉575番地

白川北保育園

白川町坂ノ東4875番地2

蘇原保育園

白川町切井1168番地3

黒川保育園

白川町黒川124番地1

佐見保育園

白川町上佐見3451番地1

(入所児童)

第3条 保育所に入所することができる児童は、法第24条第1項の規定により町長が保育を必要とすると認めた児童(以下「入所児童」という。)とする。

(保育料)

第4条 入所児童の保育に係る費用(以下「保育料」という。)は、次に掲げる額とし、これを入所児童の保護者から徴収するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として当該入所児童の保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町の規則で定める額

(2) 子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定により保育料を入所児童の保護者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して、特定保育所における保育に係る入所児童の年齢等に応じて町の規則で定める額

(保育料の減免等)

第5条 町長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、保育料の全部若しくは一部を免除し、又はその納期限を延長することができる。

(管理の原則)

第6条 保育所を管理するにあたつては、住民の利用に便利であるように使用の手続き、時間、条件、その他管理に関し必要な事項について、適正な考慮を払わなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 平成10年6月1日から平成11年2月28日までの間は、第2条の規定にかかわらず黒川保育園の位置を白川町黒川3646番地とする。

(平成元年3月14日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第31号)

この条例は、平成4年3月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日条例第11号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

(平成15年6月20日条例第19号)

この条例は、平成15年6月28日から施行する。

(平成24年3月8日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

白川町保育所条例

昭和62年4月1日 条例第12号

(令和2年3月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年4月1日 条例第12号
平成元年3月14日 条例第12号
平成3年12月20日 条例第31号
平成10年3月16日 条例第8号
平成14年3月13日 条例第11号
平成15年6月20日 条例第19号
平成24年3月8日 条例第6号
平成27年3月4日 条例第13号
令和2年3月4日 条例第7号