○白川町こども発達支援教室設置に関する条例

昭和59年3月10日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、心身に障がいのある児童及びその疑いのある児童に対して、その状況に応じて、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応のための訓練等発達上必要な援助を行うことにより、保護者と協力して健全な児童の育成を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 この教室は、白川町こども発達支援教室(以下「教室」という。)と称し、白川町三川2065番地2に設置する。

(職員)

第3条 教室に運営上必要な職員を置く。

(通所者の資格)

第4条 教室に通所できる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の7第9項の規定により通所受給者証の交付を受けた児童及び保護者とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(契約)

第5条 教室に通所しようとする者は、町長と障害児通所支援の利用に関する契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

(契約の取り消し)

第6条 町長は、前条の規定により契約をした者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約を取り消し、又は通所を中止させることができる。

(1) 教室の運営上支障があるとき。

(2) 指導を継続することが困難と認めたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な行為により契約をしたことが明らかになつたとき。

(利用料等)

第7条 教室の通所に係る利用料は、法第21条の5の3第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において町長が定める基準により算定した額とする。

2 前項に定めるほか、利用者に負担させることが適当と認められる費用の額は、町長が別に定める。

(損害の賠償)

第8条 町長は、利用者が教室又は設備等を故意又は過失により、き損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償させることができる。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教室の管理運営を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 教室の管理運営に関すること。

(2) その他町長が目的達成のために必要と認めること。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年10月5日条例第23号)

この条例は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年7月25日条例第21号)

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月13日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第19号)

この条例は、平成15年6月28日から施行する。

(平成17年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条から第14条までの規定は平成18年1月1日から、附則第2項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に町長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

(平成18年3月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の際、現に改正前の白川町ことばの教室設置に関する条例第4条の規定により利用の資格を得ている者は、改正後の白川町ことばの教室設置条例第4条の規定による利用の資格を得たものとみなす。

(平成24年3月8日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第25号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

白川町こども発達支援教室設置に関する条例

昭和59年3月10日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年3月10日 条例第2号
昭和62年10月5日 条例第23号
平成元年3月14日 条例第13号
平成2年3月20日 条例第11号
平成7年7月25日 条例第21号
平成12年3月13日 条例第17号
平成14年3月13日 条例第12号
平成15年3月14日 条例第13号
平成15年6月20日 条例第19号
平成17年12月22日 条例第32号
平成18年3月10日 条例第3号
平成24年3月8日 条例第2号
平成28年12月15日 条例第25号