○白川町一時的保育事業の実施に関する規則
平成12年3月31日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、女性の就労形態の多様化に伴う一時的な保育、保護者の傷病による緊急時の保育等に関する需要に対応するため、一時的保育事業を実施し子育て家庭の支援及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の就労形態により、家庭における保育が一時的に困難となる児童に対する保育
(2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病又は慶弔等による社会的理由により緊急又は一時的に保育を必要とする児童に対する保育
(3) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的及び肉体的負担を解消するための保育(障害児を体験的に入園させる場合を含む。)
(実施施設)
第3条 一時的保育事業を実施する保育園(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 白川保育園
(2) 白川北保育園
(3) 蘇原保育園
(4) 黒川保育園
(5) 佐見保育園
(対象児童)
第4条 対象児童は、保育の実施を受けていない白川町に住所を有する小学校就学前の離乳食完了後の児童とする。
(利用定員)
第5条 1日における施設の利用定員は、おおむね3名程度とする。
(保育期間)
第6条 施設における保育は、利用児童1人当たり1か月につき、おおむね14日以内とする。
(保育内容)
第7条 施設における保育は、岐阜県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第90号)に基づき利用児童のみの混合保育又は保育実施児童との交流保育を行うものとする。
(保育時間)
第8条 施設における保育の実施時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、施設利用児童の保護者の状況に応じて保育の実施時間を伸縮することができるものとし、日曜日及び白川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)第9条に規定する休日を除くものとする。
(保育の申請)
第9条 施設の利用を希望する児童の保護者は、一時的保育事業施設利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(保育の費用)
第11条 町長は、施設利用児童の保護者から保育料として、別表に定める額を徴収するものとする。
(保育事業の記録)
第12条 保育を実施した施設の長は、利用児童の家庭等の状況及び利用期間中に行つた保育の内容を記録しなければならない。
(その他)
第13条 この規則の定めるもののほか、事業の実施につき必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第29号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第11条関係)
一時的保育事業の実施による保育料等徴収基準額表
区分 | 保育料 | |
4時間以内のとき | 3歳未満児 | 1,500円 |
3歳以上児 | 1,000円 | |
4時間を超えるとき | 3歳未満児 | 2,500円 |
3歳以上児 | 2,000円 | |
給食加算 | 3歳未満児 | 1食当たり 260円 |
3歳以上児 | 1食当たり 260円 |
この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条第1項の規定による入所の承諾がとられた日の属する年度の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。