○白川町遺児援護年金支給条例

昭和51年3月18日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、父母の一方もしくは両方が欠けているか、またはこれに準ずる状態にある児童の保育、教育及び就業に必要な養護条件の充実を期するため、遺児援護年金を支給し、もつて心身共に健全な社会人としての素質の涵養育成に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 年齢が満18歳未満の者(満18歳に達する日以後における最初の3月31日以前の者をいう。)

(2) 保護者 児童に対して親権を行う者、親権を行う者がないときは後見人をいう。

(支給要件等)

第3条 町は、児童で次の各号のいずれかに該当するものを対象として、遺児援護年金(以下「年金」という。)を支給する。

(1) 父母の一方もしくは両方と死別した児童

(2) 父母の一方もしくは両方の生死が明らかでない児童

(3) 父母から遺棄された児童

(4) 前各号に準ずる状態にあると町長が認める児童

2 前項の規定にかかわらず、保護者及び保護者と生計を一にしていると認められる者の前年所得の合計額が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条の政令で定める額以上のときは、年金を支給しない。

(年金の支給)

第4条 年金は、前条の児童について現に保護者としての義務を履行し、かつ、本町に居住する保護者に対し、その申請に応じて支給するものとする。

(年金の額)

第5条 年金の額は、第3条にかかげる児童1人につき年額3万6,000円とする。

(年金の支給期間)

第6条 年金は、支給要件が発生した日の属する月の翌月から、当該要件がなくなつた日の属する月まで支給する。

(年金支給要件の認定等)

第7条 年金の支給要件の認定は、町長が行う。

(保護者の責務)

第8条 年金の支給を受けることになつた保護者は、この年金を条例設定の目的に適応して、当該児童の健全な成育のため有効に活用する責務を有する。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、年金の支給手続等に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成4年3月13日条例第8号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前の月分に係る年金については、なお従前の例による。

(平成15年3月14日条例第6号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前の月分に係る年金については、なお従前の例による。

(平成16年3月12日条例第8号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前の月分に係る年金については、なお従前の例による。

(平成23年3月11日条例第6号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前の月分に係る年金については、なお従前の例による。

白川町遺児援護年金支給条例

昭和51年3月18日 条例第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年3月18日 条例第7号
平成4年3月13日 条例第8号
平成15年3月14日 条例第6号
平成16年3月12日 条例第8号
平成23年3月11日 条例第6号