○白川町福祉医療費助成に関する条例施行規則
昭和51年9月28日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、白川町福祉医療費助成に関する条例(昭和51年白川町条例第26号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第2項に規定する社会保険各法による被保険者証、加入者証若しくは組合員証又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者証
(2) 条例第2条第1項第4号に掲げる者のうち、アに規定する身体障害者である場合は、身体障害者手帳、イに規定する知的障害者である場合は、療育手帳、ウに規定する戦傷病者である場合は、戦傷病者手帳及び身体障害者手帳、エに規定する精神障害者である場合は精神障害者保健福祉手帳
(3) 条例第2条第1項第5号及び第6号に規定する母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童である場合は、当該規定に該当することを明らかにする書類
(4) 条例第3条の2ただし書に規定する乳幼児、小学生中学生、高校生等、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童又は父子家庭の父及び児童の生計を維持している者にあつては、これを明らかにする書類(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 乳幼児 様式第3号の1
(2) 小学生中学生 様式第3号の2
(3) 高校生等 様式第3号の3
(4) 重度心身障害者 様式第3号の4
(5) 母子家庭等の母及び児童 様式第3号の5
(6) 父子家庭の父及び児童 様式第3号の6
(1) 乳幼児 出生日から満6歳に達する日以後における最初の3月31日。ただし、認定月が誕生月と異なる場合(認定した日が出生後30日以内である場合を除く。)にあつては、認定月の初日とする。
(2) 小学生中学生 満6歳に達する日以降の最初の3月31日を経過した日(以下この号において「経過日」という。)から満15歳に達する日以降の最初に到来する3月31日。ただし、認定月が経過日の属する月と異なる場合(認定した日が経過日後30日以内である場合を除く。)にあつては、認定月の初日とする。
(3) 高校生等 満15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過後の認定月の初日から(ただし、受給資格者となったのが認定月の途中である場合はその日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。
(4) 重度心身障害者 手帳交付日の属する月の初日から(ただし、条例第2条第1項第3号エに規定する精神障害者保健福祉手帳の更新の認定を受けた者以外の者については、認定日が手帳交付日から30日を超える場合は認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日までとする。
(5) 母子家庭等の母及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において10月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもつて条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる母についても同様とする。
(6) 父子家庭の父及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において10月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもつて条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる父についても同様とする。
3 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。
2 町長は、前項の申請書のほか必要と認める書類等の提出又は提示を求めることができる。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 世帯主、被保険者、組合員等の氏名
(4) 被保険者の加入保険
(5) 身体障害者手帳
(6) 戦傷病者手帳
(7) 療育手帳
(8) 精神障害者保健福祉手帳
(9) 支払場所の指定
附則
1 この規則は、交付の日から施行する。
3 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(昭和54年12月24日規則第8号)
1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
2 この規則施行日までに、必要な準備行為は、この規則施行においても、行うことができる。
附則(昭和55年12月26日規則第15号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和57年12月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月22日規則第12号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行し、昭和58年1月31日以前に受けた療養の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月14日規則第2号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の白川町福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に認定を受けた者に係る受給者証の有効期間について適用する。
3 この規則の施行日以前に認定を受けた者に係る受給者証の有効期間は、昭和58年9月30日とする。
附則(昭和59年10月5日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白川町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和59年10月1日以後の診療分から適用する。ただし、新規則別記中第4号様式の1、第4号様式の2、第4号様式の3、及び第4号様式の4については、昭和60年10月1日以後の発行分から適用する。
2 この規則施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(昭和61年3月31日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白川町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に白川町福祉医療費助成に関する条例(昭和51年白川町条例第26号)第5条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
2 新規則別記第1号様式の4(第2条関係)については、当分の間、新規則施行の際、現にある申請書に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成2年10月12日規則第26号)
1 この規則は、平成2年10月1日から施行し、改正後の白川町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以降に白川町福祉医療費助成に関する条例第5条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
2 新規則別記第1号様式の1(第2条関係)、同様式の3(第2条関係)、同様式の4(第2条関係)については、当分の間、新規則施行の際、現にある申請書に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成3年3月30日規則第8号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行し、改正後の白川町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以降に白川町福祉医療費助成に関する条例第5条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
2 新規則別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成4年3月30日規則第6号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の白川町福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条第2項第4号の規定は、この規則の施行日以後に満18歳に達する者に係る受給者証の有効期間について適用し、施行日前に満18歳に達した者に係る受給者証の有効期間については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月16日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用する。
2 新規則別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成7年3月28日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
2 新規則別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成10年6月22日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年5月1日から適用する。
2 新規則別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成11年3月12日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第30号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の後、現にある申請書その他の書類は当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成13年3月23日規則第7号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 新規則別記第1号様式の2(第2条・第8条関係)については、当分の間、新規則施行の際、現にある申請書に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成15年3月18日規則第8号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の白川町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成17年3月25日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第33号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の白川町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
2 改正後の白川町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成19年9月27日規則第29号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。
附則(平成20年4月1日規則第14号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成22年6月9日規則第15号)
1 この規則は、平成22年6月9日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和2年3月18日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の白川町福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の白川町福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、旧用紙に所要の修正を加えて使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。