○白川町デイサービスセンターの管理及び運営に関する規則
平成7年8月14日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成7年白川町条例第4号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、白川町デイサービスセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者。以下同じ。)が必要と認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用手続)
第4条 条例第8条の規定による許可を受けようとする者は、白川町デイサービス事業利用登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 医師による健康診断書(別記第2号様式)
(2) 誓約書(別記第3号様式)
(3) 利用希望者調査票(別記第4号様式)
(4) 住宅付近見取図(別記第5号様式)
(5) その他町長が必要とする書類
(利用料の納付)
第5条 利用者は、条例第11条第1項及び第2項の利用料をそれぞれ当該月ごとに一括してその翌月中に納めなければならない。
(利用料の減免)
第6条 条例第11条第3項に規定する減免は次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を受けている者にあつては、100%
(2) その他町長が減免を必要と認める場合にあつては、50%以内
(遵守事項)
第7条 利用者及び身元引受人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者は、センター内において品位の保持につとめ、第三者に損害を及ぼす行為をしないこと。
(2) 身元引受人は、センターにおいて利用者の容態が急変し、その旨の知らせを受けた場合は至急来所すること。
(3) 身元引受人は、予定日に利用できない場合は、速やかにセンターに連絡すること。
(4) プライバシーの保護に関すること。
第8条 利用者又は身元引受人は、利用登録決定後サービスの提供を受ける必要がなくなつたときは、白川町デイサービス事業利用登録異動届(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、指定管理者を指定していないセンターは、当該指定管理者を指定するまでの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年12月22日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。