○白川町社会福祉法人の助成に関する条例
昭和57年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条 町長は、必要があると認めるときは、法人に対し予算の範囲内において助成を行うことができる。
(申請手続)
第3条 法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける裏業の計画書及び収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(目的外使用の禁止)
第4条 助成を受けた法人は、助成に係る補助金、貸付金、その他の財産を他の用途へ使用してはならない。
(報告書の提出)
第5条 助成を受けた法人は、助成の対象となつた事業の実施状況を町長に報告しなければならない。
(返還命令)
第6条 町長は、助成を受けた法人の事業の施行方法が適用でないと認めたときは、その助成の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。