○白川町社会福祉寄附金の取扱い等に関する規程
昭和62年10月19日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 社会福祉の充実を望んで、町へ寄せられる篤志寄附金の受入れ及び使途について必要な事項を定めることを目的とする。
(寄附金の受入れ)
第2条 町民の自発的意志に基づく篤志寄附金は、他に使途を指定されたものを除き、社会福祉のために寄せられた寄附金(以下「社会福祉寄附金」という。)として収入するものとする。
(管理)
第3条 社会福祉寄附金は、台帳を備え、収入の都度記録管理し、適正に保管しなければならない。
(社会福祉協議会への交付)
第4条 町へ収入した社会福祉寄附金は、毎年度ごとに一般会計歳入歳出予算に計上し、社会福祉活動基金の積立金として、社会福祉法人白川町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)へ交付するものとする。
2 前項の社会福祉協議会へ交付する額は、当分の間、社会福祉寄附金として収入した額に、予算の範囲内において、町費を加算した額とする。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、昭和62年11月1日から施行する。