○白川町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成7年3月16日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、白川町地域福祉センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものする。
(設置)
第2条 町民の福祉増進と福祉意識の高揚を図るため、町内の社会福祉団体及び福祉全般にわたる活動の拠点として、次のとおり白川町地域福祉センター(以下「施設」という。)を設置する。
施設の名称 | 位置 |
さわやか白楽園 | 白川町三川2065番地2 |
気楽園 | 白川町黒川1819番地1 |
(事業)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 老人、障害者等に対する福祉活動に関すること。
(2) 社会福祉団体の育成事業に関すること。
(3) 在宅介護等に関する総合的な相談事業に関すること。
(4) ボランティア活動に関すること。
(5) 多世代とのふれあい事業に関すること。
(6) 障害児の育成事業に関すること。
(7) その他町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 町長は、施設に職員を置くことができる。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、法第244条の2第3項の規定により施設の管理運営を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 施設の維持管理(大規模な改修に係るものを除く。)に関すること。
(3) その他施設の管理運営に関し町長が必要と認めること。
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 指定管理者は、維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになつたとき。
(3) 施設の管理上、指定管理者が必要と認めて行う指示に従わないとき。
(4) 詐偽その他不正な行為により施設の使用許可を受けたことが明らかになつたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第9条 さわやか白楽園の使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
2 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責に帰さない理由により、使用することができないとき。
(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。
(施設の原状回復等)
第10条 使用者は、施設の使用が終わつたとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。
2 使用者は、前項の義務を怠つたとき、又は施設を損傷したときは、これらの理由によつて生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第10号で平成7年9月1日から施行)
2 白川町福祉センター設置条例(昭和62年白川町条例第2号)は、廃止する。
附則(平成9年3月13日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第19号)
この条例は、平成15年6月28日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条から第14条までの規定は平成18年1月1日から、附則第2項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に町長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。
附則(平成19年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
使用区分 時間区分 | 多目的集会室 | 研修室 | 調理室 | 和室 (1室) |
午前 (8時30分~12時30分) | 1,000円 | 500円 | 500円 | 500円 |
午後 (13時~17時) | 1,000円 | 500円 | 500円 | 500円 |
夜間 (17時30分~21時30分) | 1,000円 | 500円 | 500円 | 500円 |
全日 (8時30分~21時30分) | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
延長 (1時間ごと) | 400円 | 200円 | 200円 | 200円 |
一般浴室の入浴料金 1人1回につき 200円 |
備考
1 延長時間の算定において、1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げるものとする。
2 使用料金は、冷暖房料、消費税及び地方消費税を含むものとする。
3 調理室利用に係る光熱費の実費は、別途徴収するものとする。