○白川町総合災害補償規程

昭和60年5月2日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、白川町(以下「町」という。)が設置する学校の管理下にある者又は、町が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の行事等に参加中の者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺症障害を生じた場合、または傷害により入通院した場合の補償について定める。

(補償する対象)

第2条 町が設置する学校の管理下にある者又は、町が主催する社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の行事等に参加中の者が、急激かつ偶然の外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺症障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合、または入通院した場合、当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、その規程の定めるところにより、これを補償する。

2 前項の障害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(補償金額と補償基準)

第3条 町に、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒については入通院補償給付金は対象とならない。

(補償金を支払わない場合)

第4条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺症障害を生じた場合、または入通院した場合においては補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規程に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心身喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火もしくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性もしくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職務上行うスポーツ活動中に被つた事故

(この規程の適用除外)

第5条 この規程は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 町の業務に従事中の町の使用人(町が町の公務逐行の為に委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で、高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第6条 この規程に定めのない事項については、「全国町村会総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」、「学校管理下災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約条項」の規定を準用する。

1 この規程は、昭和60年6月1日から施行する。

2 白川町住民スポーツ災害補償規程(昭和57年規程第1号)は、廃止する。但し、この規程の施行日前に発生した事故にかかるものについては、なお従前の白川町住民スポーツ災害補償規程の定めるところによる。

(昭和61年8月20日訓令甲第4号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

2 昭和61年6月1日以前に発生した事故にかかるものについては、なお従前の例による。

(平成11年4月1日訓令甲第6号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年9月1日訓令甲第10号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年5月20日訓令甲第11号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給付額(最高)

死亡給付金

5,000,000円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 5,000,000円から150,000円

医療補償給付金

通院日数6日以上15日まで 10,000円

通院日数16日以上30日まで 30,000円

通院日数31日以上60日まで 45,000円

通院日数61日以上 60,000円

入院日数1日以上5日まで 10,000円

入院日数6日以上15日まで 30,000円

入院日数16日以上30日まで 60,000円

入院日数31日以上60日まで 90,000円

入院日数61日以上90日まで 120,000円

入院日数91日以上 150,000円

白川町総合災害補償規程

昭和60年5月2日 訓令甲第3号

(平成20年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年5月2日 訓令甲第3号
昭和61年8月20日 訓令甲第4号
平成11年4月1日 訓令甲第6号
平成18年9月1日 訓令甲第10号
平成20年5月20日 訓令甲第11号