○白川町保健センター設置条例

昭和62年4月1日

条例第3号

(設置)

第1条 町民の健康づくりを一層推進するため、健康相談、健康教育、健康診査及び予防接種等の保健サービスを総合的に行う拠点とすると共に、町民の自主的な保健活動の場として、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 白川町保健センター

(2) 位置 白川町河岐1645番地1

(職員)

第3条 保健センターに所長、保健師及びその他の職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年規則第11号で昭和62年11月1日から施行)

(平成14年3月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月20日条例第19号)

この条例は、平成15年6月28日から施行する。

白川町保健センター設置条例

昭和62年4月1日 条例第3号

(平成15年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和62年4月1日 条例第3号
平成14年3月13日 条例第16号
平成15年6月20日 条例第19号