○白川町保健センター設置条例
昭和62年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 町民の健康づくりを一層推進するため、健康相談、健康教育、健康診査及び予防接種等の保健サービスを総合的に行う拠点とすると共に、町民の自主的な保健活動の場として、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 白川町保健センター
(2) 位置 白川町河岐1645番地1
(職員)
第3条 保健センターに所長、保健師及びその他の職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和62年規則第11号で昭和62年11月1日から施行)
附則(平成14年3月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第19号)
この条例は、平成15年6月28日から施行する。