○白川町保健技術者養成修学資金貸付規則
昭和38年8月27日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、将来、町又は町内医療機関等の保健技術者として勤務しようとする者(以下「勤務予定者」という。)に対し、修学資金の貸付けを行うため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で保健技術者とは、次の各号に定めるものをいう。
(1) 保健師
(2) 助産師
(3) 看護師
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条第1号、法第20条第1号、法第21条第1号若しくは第2号に規定する文部科学大臣の指定した学校若しくは大学又は法第19条第2号、法第20条第2号若しくは法第21条第3号に規定する都道府県知事の指定した保健師養成所又は助産師養成所若しくは看護師養成所若しくは同条第4号に規定する大学、学校又は養成所(以下これらを総称して「保健師学校等」という。)に在学する勤務予定者で、保健師学校等の長が推薦する者
(2) 高等学校又は法第22条第1号に規定する文部科学大臣の指定した学校若しくは同条第2号の規定に基づき都道府県知事の指定した准看護師養成所(以下「准看護師学校」という。)に在学し、卒業後は前号に規定する保健師学校等への進学の希望を有する勤務予定者で、学校長が推薦する者
2 前項第1号に掲げる者のうち看護師の免許を取得しようとする者(法第21条第4号に該当する者を除く。)は、美濃加茂市との定住自立圏の形成に関する協定の全部を変更する協定書(令和8年4月1日締結)に基づく美濃加茂市看護師修学資金貸与条例(令和7年美濃加茂市条例第2号)第9条第1項に規定する修学資金を貸与する旨の決定の通知を受けた者でなければならない。
第4条 修学資金の貸付を受ける者の人数は、毎年度町長が決定する。
(修学資金の額及び貸付期間)
第5条 第3条第1項第1号に掲げる者の修学資金の額は、取得しようとする免許の区分に応じて次に掲げる額とし、実情により町長が決定する。
(1) 保健師 月額3万円以内
(2) 助産師 月額3万円以内
(3) 看護師 次のいずれかによる。
ア 美濃加茂市看護師修学資金を受けられる場合 1万円以内
イ 美濃加茂市看護師修学資金を受けられない場合 3万円以内
2 第3条第1項第2号に掲げる者の修学資金の額は、月額2万円以内とし、実情により町長が決定する。
3 修学資金を貸し付ける期間は、第3条第2項に該当する者は美濃加茂市看護師修学資金の貸与月から終了月まで、それ以外の者は貸付けが決定された日の属する月から卒業する日の属する月までとする。
(修学資金の利息)
第6条 修学資金は、無利息とする。
(1) 履歴書
(2) 在学証明書
(3) 学校長の推薦書
(4) 住民票
(5) 健康診断書(レントゲン所見の記載あるもの)
(6) 成績証明書(1年生に在学する者は入学直前に卒業した学校の成績証明書)
(連帯保証人)
第9条 借受者は、保証人2人を定めなければならない。
2 前項の保証人は、独立の生計を営む成年者とし、借受者と連帯して債務を負担しなければならない。
(1) 4月から9月までの月の分 9月
(2) 10月から翌年3月までの月の分 3月
(借用証書)
第11条 借受者は、修学資金借用証書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の借用証書は、最終の修学資金の交付を受けた後直ちに提出するものとする。
(届出義務)
第12条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 退学しようとするとき。
(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
(5) 復学したとき。
(6) 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があつたとき又は保証人が死亡し、破産の宣告を受け、その他保証人として適当でなくなつたとき。
2 借受者が死亡したときは、保証人は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(貸付けの決定の取消し及び停止)
第13条 借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸付けの決定を取り消すものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 傷病等のため成業の見込がないと認めたとき。
(3) 学業成績又は性行が著しく不良と認めたとき。
(4) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(5) 高等学校を卒業した後保健師学校等へ入学しないとき。
(6) 准看護師学校を卒業した後4年以内に保健師学校等へ入学しないとき。
(7) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込がないと認めたとき。
2 借受者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に交付した修学資金があるときは、当該修学生が復学する日の属する月の翌月以後の分に充当するものとする。
3 第3条で規定する修学資金の借受者が保健師学校等へ入学した場合において、保健師学校等及び准看護師学校で履修した学科がその後の資格取得に係る教育課程に直接関係がないと町長が認めるときは、修学資金の貸付けの決定を取り消すものとする。
(1) 前条第1項の規定により修学資金の貸付けの決定が取り消されたとき。
(2) 借受者が、保健師学校等を卒業した日から起算して1年2月が経過したとき。
2 修学資金を返還しなければならない者は、その理由が生じた日から10日以内に修学資金返還計画書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 保健師学校等を卒業した日から1年2月以内に保健技術者として町又は町内医療機関等(以下「対象機関」という。)の職員となり、かつ、引き続き在職する期間が、修学資金の貸付けを受けた期間(第13条第2項の規定により貸付けの停止を受けた期間を除く。)の2分の3に相当する期間に達したとき。
(2) 前号に規定する在職期間中に勤務により死亡し、又は勤務に起因する心身の故障のため免職されたとき。
第16条 町長は、借受者が、対象機関の保健技術職員として引き続いて修学資金の貸付けを受けた期間の2分の3に相当する期間以上在職した場合であつて、修学資金の返還未済額(履行期が到来していないものに限る。以下同じ。)があるときは、その返済の債務を免除することができる。
2 町長は、借受者が、死亡その他やむを得ない事情により修学資金を返還することが困難であると認めるときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(1) 貸付期間が終了しても保健師学校等に在学している場合 在学している期間
(2) 保健師学校等を卒業し、直ちに対象機関の職員となつた者であつて、卒業した日から1年2月以内に保健技術者となつた場合 対象機関において保健技術者として勤務している間
(3) 災害、疾病その他やむを得ない事情により修学資金を返還することが困難であると町長が認める場合 その理由が継続する期間
(延滞利息)
第21条 借受者が、修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還する日までの期間に応じ、町長が別に定める割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年5月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第11号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和8年3月31日規則第10号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。









