○白川町保健技術者養成修学資金貸付規則

昭和38年8月27日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、将来、町又は町内医療機関等の保健技術者として勤務しようとする者(以下「勤務予定者」という。)に対し、修学資金の貸付けを行うため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で保健技術者とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 保健師

(2) 助産師

(3) 看護師

(貸付けの対象)

第3条 修学資金の貸付けを受けることができる者は、本町に住所を有する者で次の各号の一に該当するものとする。但し、本町の区域外に住所を有する者であつても町長が特に認めた場合は、貸付けの対象者とすることができる。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条第1号、法第20条第1号若しくは法第21条第2号の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校又は法第19条第2号、法第20条第2号若しくは法第21条第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する保健師養成所又は助産師養成所若しくは看護師養成所(以下「保健師学校等」という。)に在学する勤務予定者で、保健師学校等の長が推薦するもの

(2) 高等学校又は法第22条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校若しくは同条第2号の規定に基づき都道府県知事の指定する准看護師養成所(以下「准看護師学校」という。)に在学し、卒業後は前号に規定する保健師学校等への進学の希望を有する勤務予定者で、学校長が推薦するもの

(3) 法第21条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定する大学(短期大学を除く。)に在学する勤務予定者で、学長等が推薦するもの

第4条 修学資金の貸付を受ける者の人数は、毎年度町長が決定する。

(修学資金の額及び貸付期間)

第5条 修学資金の額は、第3条第1号に掲げる者にあつては月額3万円以内、同条第2号に掲げる者にあつては月額2万円以内、同条第3号に掲げる者にあつては月額4万円以内とし、実情により町長が決定する。

2 修学資金を貸し付ける期間は、修学資金の貸付けが決定された日の属する月から卒業する日の属する月までとする。

(修学資金の利息)

第6条 修学資金は、無利息とする。

(貸付けの申請)

第7条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、修学資金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 在学証明書

(3) 学校長の推薦書

(4) 住民票

(5) 健康診断書(レントゲン所見の記載あるもの)

(6) 成績証明書(1年生に在学する者は入学直前に卒業した学校の成績証明書)

(貸付けの決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、貸付けを行うことが適当であると認めたときは貸付けの決定を行い、すみやかに申請者に対して修学資金貸付決定通知書(様式第2号)を交付する。

2 前項の通知書の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、10日以内に誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第9条 借受者は、保証人2人を定めなければならない。

2 前項の保証人は、独立の生計を営む成年者とし、借受者と連帯して債務を負担しなければならない。

(修学資金の貸付け)

第10条 修学資金は、毎年度四半期に区分し、毎期末に貸し付けるものとする。ただし、特別の事情があるときは、時期を早めて貸し付けることができる。

(借用証書)

第11条 借受者は、修学資金借用証書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の借用証書は、修学資金の交付を受けた後直ちに提出するものとする。

(届出義務)

第12条 借受者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 退学しようとするとき。

(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(5) 復学したとき。

(6) 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があつたとき又は保証人が死亡し、破産の宣告を受け、その他保証人として適当でなくなつたとき。

(7) 修学に関し他の資金の貸付け又は支給を受けたとき。

2 借受者が死亡したときは、保証人は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(貸付けの決定の取消し及び停止)

第13条 借受者が次の各号の一に該当するときは、修学資金の貸付けの決定を取り消すものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 傷病等のため成業の見込がないと認めたとき。

(3) 学業成績又は性行が著しく不良と認めたとき。

(4) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(5) 高等学校を卒業した後保健師学校等へ入学しないとき。

(6) 准看護師学校を卒業した後4年以内に保健師学校等へ入学しないとき。

(7) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込がないと認めたとき。

2 借受者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に交付した修学資金があるときは、当該修学生が復学する日の属する月の翌月以後の分に充当するものとする。

(修学資金の返還)

第14条 借受者は、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に規定する理由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸付けを受けた期間の3分の1に相当する期間内に毎月均等返還の方法により返還しなければならない。

(1) 前条第1項の規定により修学資金の貸付けの決定が取り消されたとき。

(2) 借受者が、保健師学校等を卒業した後、直ちに町又は、町内医療機関等の職員とならなかつたとき。

(3) 借受者が、町又は、町内医療機関等の職員となつた後に死亡し、又は保健技術職員でなくなつたとき。

(4) 借受者が、町又は、町内医療機関等の職員となつた日から起算して2年以内に保健技術職員とならなつたとき。

2 修学資金を返還しなければならない者は、その理由が生じた日から10日以内に修学資金返還明細書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定により提出した修学資金の返還明細書の内容に変更を加えようとするときは、その理由を記載した修学資金返還方法変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(修学資金の変更及び返還免除)

第15条 借受者が、次の各号の一に該当することとなつたときは、貸し付けた修学資金を修学のために給付したものとする。

(1) 保健師学校等を卒業した後、直ちに町又は、町内医療機関等の職員となり、かつ、引き続き在職する期間のうち保健技術職員となつた後の期間が、修学資金の貸付けを受けた期間(第13条第2項の規定により貸付けの停止を受けた期間を除く。)の2分の3に相当する期間に達したとき。ただし、町又は、町内医療機関等の職員となつた日から2年以内に保健技術職員となつた場合に限る。

(2) 前号に規定する在職期間中に勤務により死亡し、又は勤務に起因する心身の故障のため免職されたとき。

第16条 町長は、借受者が、町又は、町内医療機関等の保健技術職員として引き続いて修学資金の貸付けを受けた期間の2分の3に相当する期間以上在職したときは、修学資金の返還未済額(履行期が到来していないものに限る。以下同じ。)の全部を修学のため給付したものとすることができる。

2 町長は、借受者が、死亡その他やむを得ない事情により修学資金を返還することが困難であると認めるときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(返還免除の申請)

第17条 前2条の規定により修学資金の変更又は返還の免除を受けようとする者は、修学資金変更返還免除申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(返還免除の決定)

第18条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、返還を免除することが相当であると認めたときは、返還免除の決定を行い、すみやかに申請者に対して修学資金返還免除決定通知書(様式第8号)を交付する。

(返還の猶予)

第19条 町長は、借受者が町又は、町内医療機関等の職員として在職する場合又は災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認める場合には、その在職する期間又はその理由が継続する期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

2 前項の規定により修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、修学資金返還猶予申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(返還猶予の決定)

第20条 町長は、前条の規定により申請書を受取つたときは、これを審査し、返還を猶予することが適当であると認めたときは、返還猶予の決定を行い、すみやかに申請者に対して修学資金返還猶予決定通知書(様式第10号)を交付する。

(延滞利息)

第21条 借受者が、修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還する日までの期間に応じ、町長が別に定める割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年5月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年11月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第11号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町保健技術者養成修学資金貸付規則

昭和38年8月27日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)