○白川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和61年12月19日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、本町が行う廃棄物の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理計画)

第2条 町長は、廃掃法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度初めに告示するものとする。

2 前項の処理計画には、一般廃棄物の収集、運搬及び処分の方法その他一般廃棄物処理に関する基本的事項を定めるものとする。

3 第1項の規定により告示した処理計画に重要な変更を加えた場合は、そのつど告示するものとする。

(協力義務)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、廃棄物の排出を抑制し、その土地又は建物の一般廃棄物(「し尿及び浄化槽汚泥を除く。」以下同じ)のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分すること等、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 占有者は、自ら処分しない一般廃棄物については、町長の指示する方法に従つて、可燃物と不燃物を各別の容器に収納し、所定の場所に集める等、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 前項の容器には、有毒性若しくは危険性のあるもの又は悪臭を放つもの、その他町が行う処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第4条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表に定める額の一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

2 手数料の算定の基礎となる数量は、町長の認定するところによる。

3 町長は、天災その他規則で定める特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(許可申請手数料)

第5条 次の各号に掲げる許可の申請をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める手数料を納めなければならない。

(1) 廃掃法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可 3,000円

(2) 廃掃法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新 3,000円

(3) 廃掃法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可 3,000円

(4) 廃掃法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新 3,000円

(5) 廃掃法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業の変更の許可 3,000円

(6) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 3,000円

(罰則)

第6条 詐欺その他の不正行為により、第4条第1項に規定する手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(白川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例による改正後の白川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第4条第1項の規定は、施行日以後の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、施行日前の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成6年3月15日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月13日条例第15号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に、収集、運搬及び処理したものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成10年3月16日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月16日条例第26号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表(第4条関係)中、粗大ごみに係る規定は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年9月26日条例第39号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月5日条例第12号)

この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(令和3年9月21日条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

取扱区分

種別

手数料

町長が指定する場所に搬入されたものを処分するとき。

可燃ごみ

町長が指定する収集袋(大袋)1袋につき 100円 (小袋)1袋につき 50円

陶器類

町長が指定する収集袋(大袋)1袋につき 100円 (小袋)1袋につき 50円

不燃ごみ

町長が指定する収集袋(大袋)1袋につき 100円 (小袋)1袋につき 50円

粗大ごみ

町長が指定するシール1枚につき 500円

特定ごみ

町長が指定するシール1枚

1品目 10キログラムごとに 500円

資源ごみ

町長が指定する収集袋1袋につき 20円

白川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和61年12月19日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和61年12月19日 条例第28号
平成3年9月24日 条例第23号
平成6年3月15日 条例第11号
平成9年3月13日 条例第15号
平成10年3月16日 条例第11号
平成10年12月16日 条例第26号
平成12年9月26日 条例第39号
平成17年3月11日 条例第18号
平成20年6月19日 条例第27号
平成30年3月5日 条例第12号
令和3年9月21日 条例第21号