○白川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則
昭和63年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽設置整備事業に係る補助金交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するし尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水1リットル中BOD20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(2) 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽 前号に規定する浄化槽の機能を有し、放流水1リットル中総窒素濃度が20ミリグラム以下又は総燐濃度1ミリグラム以下の機能を有するものをいう。
(3) 町内事業者 町内に本社若しくは支店を有する法人又は個人事業主で、法第21条第1項に規定する岐阜県知事の登録を受けており、法第29条第1項に規定する浄化槽設備士を置いているものをいう。
(補助対象)
第3条 町長は、次の各号に定める地域内において、設置後の維持管理の責任が明らかな合併処理浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は第25条の11第1項に規定する事業計画に定められた予定処理区域(以下「下水事業計画区域」という。)及び農業集落排水施設による予定処理区域(以下「農業集落排水計画区域」という。)以外の地域
(2) 下水道の整備が原則として7年以上見込まれない下水道事業計画区域内であって、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の8第1項に規定する生活排水対策重点地域に該当する地域
(3) 農業集落排水施設の整備が原則として7年以上見込まれない農業集落排水計画区域内の地域
(1) 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽であること。
(2) 「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するものとして、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(以下「全浄協」という。)に登録されていること。
(3) 社団法人全国浄化槽団体連合会(以下「全浄連」という。)の機能保証制度又は公益社団法人岐阜県浄化槽連合会(以下「岐浄連」という。)の岐阜県浄化槽生涯機能保証制度の登録を受けていること。
(1) 法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾を得られない者
(3) 別荘その他の生活の本拠以外の住宅等に浄化槽を設置する者
(4) 町税及びこれに準ずる納付金に滞納がある者
(5) 白川町暴力団排除条例(平成24年白川町条例第11号)第2条第1号から第3号に掲げる暴力団、暴力団員又は暴力団員である者、又はこれらの者と密接な関係にある者
(補助金額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(1) 浄化槽設置届出書の写し、又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の見取り図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の設置承諾書
(4) 工事請負契約書及び見積書の写し
(5) 全浄協の登録証の写し及び登録浄化槽管理票C票
(6) 全浄連の機能保証登録証又は岐浄連の岐阜県浄化槽生涯機能保証登録証
(実績の報告)
第8条 補助対象者は、事業完了後1カ月以内、又は交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し又はそれに代わるものの契約書
(3) 工事関係写真
(4) 浄化槽チェックリスト
(交付決定の取り消し等)
第11条 町長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき
(2) 補助金交付の条件に違反したとき
(3) 詐欺その他不正な行為があったとき
(その他必要な事項)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年5月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月26日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成7年3月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月以降の設置分から適用する。
附則(平成10年3月16日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月3日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年8月20日規則第17号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月12日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の白川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第4号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第4条関係)
区分 | 補助金額 | 備考 | |
町内事業者が施工する浄化槽 | 5人槽 | 500,000円 | 浄化槽工事を実地に監督する浄化槽設備士は、公益社団法人岐阜県浄化槽連合会が主催する浄化槽実務者研修会又はこれに相当すると認められる研修等を毎年受講し、その証拠となる書類及び法第42条第1項に規定する浄化槽設備士免状を町長へ提出しなければならない。 |
6~7人槽 | 700,000円 | ||
8~10人槽 | 750,000円 | ||
11~20人槽 | 939,000円 | ||
21~30人槽 | 1,472,000円 | ||
31~50人槽 | 2,037,000円 | ||
51人槽~ | 国の基準額の3分の2 | ||
上記以外の浄化槽 | 5~50人槽 | 国の基準額 | 浄化槽工事を実地に監督する浄化槽設備士は、法第42条第1項に規定する浄化槽設備士免状を町長へ提出しなければならない。 |
51人槽~ | 国の基準額の3分の2 |