○白川町斎場の設置及び管理に関する条例
平成8年3月15日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、白川町斎場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 火葬及び葬儀に関する施設の提供を行うため、白川町斎場を次のとおり設置する。
施設の名称 | 位置 |
白川斎場 | 白川町坂ノ東4903番地3 |
(使用の許可)
第3条 白川斎場(以下「斎場」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第4条 町長は、管理上支障があると認めるときは、使用を許可しないことができる。
(使用料)
第5条 斎場を使用しようとする者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。
2 前項の使用料は、町長が特に必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか、返還しない。
(収骨等)
第7条 使用者は、町長が指定する時刻までに収骨し、焼骨を引き取らなければならない。
2 町長は、使用者が前項の指定する時刻までに焼骨を引き取らない場合は、これを処分することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
(損害賠償責任)
第8条 使用者は、斎場の施設等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(町の免責)
第9条 斎場の施設等の使用により、又は第4条の規定に基づく処分によつて生じた損害については、町は一切の責任を負わない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第7号で平成8年4月4日から施行)
(白川町火葬場条例の廃止)
2 白川町火葬場条例(昭和39年白川町条例第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、使用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月13日条例第11号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、使用の許可を受けたものにかかる使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月13日条例第17号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に使用の許可を受けたものにかかる使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月20日条例第19号)
この条例は、平成15年6月28日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
本町住民の場合 | 本町住民でない場合 | |||
火葬場 | 死産児 | 1体 | 3,000円 | 6,000円 |
12歳未満 | 1体 | 6,000円 | 12,000円 | |
12歳以上 | 1体 | 10,000円 | 20,000円 | |
斎場で告別式(葬儀)を行う場合 | 1回4時間以内 | 11,000円 4時間を超える場合1時間毎に1,100円を加算する。 | 22,000円 4時間を超える場合1時間毎に2,200円を加算する。 |
1 斎場で告別式(葬儀)を行う場合については、死亡者又は使用者が本町の住民基本台帳に記録されている者及び東白川村住民については、本町住民の使用料を適用する。
2 斎場で告別式(葬儀)を行う場合の使用料は、消費税及び地方消費税を含む。