○白川町国民健康保険高額医療費資金貸付条例
昭和61年3月17日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、次の各号の要件のすべてを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について負担が行われる場合を除く。
(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 当該療養に要する費用について、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第29条の2第1項に規定する病院等(以下「病院等」という。)から請求を受け、又は、その費用を支払つたこと。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の8とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸付けない。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(貸付申込)
第5条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、高額医療費資金貸付申込書(以下「申込書」という。)に病院等からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書を添付し、町長に提出しなければならない。
2 申込者の属する世帯が施行令第29条の2第7項に該当する場合には、申込者は申込書の提出の際にその旨を申し出るものとする。
(高額療養費の支給申請)
第6条 申込者は、前条に規定する貸付けの申込みと同時に、高額療養費の支給申請をしなければならない。
(貸付けの決定)
第7条 町長は、申込書を受理したときは、すみやかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 町長は、貸付の可否及び資金の貸付額を決定したときは、高額医療費資金貸付決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、申込者に通知するものとする。
3 申込者は、決定通知書を受領したときは、当該貸付けに係る借用証書を町長に提出しなければならない。
(貸付けの方法)
第8条 貸付金の貸付方法は、町窓口での現金払い又は金融機関への振込みとする。
(貸付期間)
第9条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、町長の指定する日までとする。
(償還方法等)
第10条 申込者は、第5条の規定による申込みと同時に、町長に対し、高額療養費支給時に当該高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行わなければならない。
2 当該相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 町長は、当該相殺契約に基づき、高額療養費の支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し支給するものとする。
4 高額療養費の額が、貸付金の額に満たないときは、支給すべき高額療養費の額の限度においてこれを貸付金債権と相殺し、貸付金の残額については、前条第2項の規定に従い償還させるものとする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになつたとき。
(延滞金)
第12条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、当該金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
(領収証書の交付等)
第13条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証書を交付するとともに、借用証書を返還するものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、貸付事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。