○白川町介護保険条例

平成12年3月13日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 介護保険等運営協議会(第5条)

第3章 保険給付(第6条)

第4章 保健福祉事業(第7条・第8条)

第5章 保険料(第9条~第19条)

第6章 雑則(第20条)

第7章 罰則(第21条~第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか、町における要介護者等の介護及び自立支援に関する施策の実施について定めることにより、要介護者等の保健、医療及び福祉の増進を図り、もつて町民の福祉向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者等 介護サービスに係る事業を行う者をいう。

(2) 要介護者等 法第7条第3項及び第4項に規定する要介護者及び要支援者をいう。

(3) サービス 法第18条に規定する保険給付をいう。

(4) 要介護認定等 法第19条第1項及び第2項に規定する要介護認定及び要支援認定をいう。

(町の責務)

第3条 町長は、第1条に規定する目的を達成するため、法第117条に規定する介護保険事業計画を作成し、次に掲げる事項に配慮しつつ、事業者等との連携により介護保険事業の円滑な実施に努めなければならない。

(1) 要介護者等に対して公平で適正なサービスを提供すること。

(2) 要介護者等のサービスの選択及び自己決定を尊重すること。

(3) 要介護者等の自立を支援すること。

(苦情対応)

第4条 町長は、要介護認定等の処分についての不服又はサービス提供に係る苦情への対応に当たり、法に規定する介護保険審査会又は国民健康保険団体連合会との緊密な連携を図るとともに、必要な措置を講じるものとする。

第2章 介護保険等運営協議会

(介護保険等運営協議会)

第5条 町長は、介護保険事業の円滑な運営を図るとともに、被保険者等の意見を反映させるため、介護保険等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、介護保険事業のほか保険福祉施策に関する事項を協議するものとする。

3 協議会について必要な事項は、町長が定める。

第3章 保険給付

(市町村特別給付)

第6条 町長は、法第18条第3号に規定する市町村特別給付として高齢者紙おむつ等購入費を支給する。

2 前項に規定する市町村特別給付の支給については、町長が別に定める。

3 法第63条から第69条までの規定は、市町村特別給付について準用する。

第4章 保健福祉事業

(保健福祉事業)

第7条 町長は、法第115条の49の規定により町が行う保健福祉事業として、要介護被保険者を現に介護する者等に対する支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するために必要な事業を行う。

第8条 前条に定めるもののほか、保健福祉事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第5章 保険料

(保険料の額)

第9条 令和3年度から令和5年度の各年度における保険料の額は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 33,000円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 49,500円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 49,500円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 59,400円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 66,000円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 79,200円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 85,800円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 99,000円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 112,200円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料の額は、同号の規定にかかわらず、19,800円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料の額について準用する。この場合において、前項中「19,800円」とあるのは、「33,000円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料の額について準用する。この場合において、第2項中「19,800円」とあるのは、「46,200円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第10条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、毎月末とする。

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその分割金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があつた場合)

第11条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもつて行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至つた日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と、当該該当するに至つた日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第12条 保険料の算定の基礎に用いる町民税の課税、非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期に徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の算定に用いた町民税の課税非課税の別及び合計所得金額等を用いて算出した当該保険料額を当該保険料に係る納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第13条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に、町長に前条第1項の規定によつて徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があつた場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第14条 保険料の額が定まつたときは、町長は、速やかにこれを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

第15条 削除

(延滞金)

第16条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、該当金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、該当金額に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合にあつては、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第17条 町長は、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によつてその納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限り徴収を猶予することができる。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限、又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限、又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第19条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無、その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、市町村民税の課税者の有無については、税務部局において確認することができる場合は、この限りでない。

第6章 雑則

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第21条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第22条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

第23条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第24条 詐欺その他不正の行為により保険料その他、法並びにこの条例の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第25条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に明示する納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料の額の特例)

第2条 平成12年度における保険料の額は、第9条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,750円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 5,625円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 7,500円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 9,375円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 11,250円

2 平成13年度における保険料の額は、第9条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 10,800円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 16,200円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 21,600円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 27,000円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 32,400円

(普通徴収に係る納期の特例)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る納期について第10条の規定を適用する場合においては、同条中「毎月末」とあるのは「10月以後毎月末」とする。

2 平成12年度において第10条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、10月から3月の納期に納付すべき保険料の額は、4月から9月の納期(第12条第1項の規定により保険料を賦課する場合については、当該賦課に係る納期を除く。)に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第11条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料の額は、第11条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至つた日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至つた令第38条第1項から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至つた日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に、平成12年10月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に、当該該当するに至つた日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至つた日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至つた日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至つた日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合等の特例)

第6条 第16条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(保険料に関する申告の特例)

第7条 第19条第1項に規定する第1号被保険者本人の所得状況の申告については、平成12年度に限り、市町村民税の課税に係る所得の申告をもつて当該申告があつたものとみなす。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第8条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、その翌日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号、第5号及び第6号に掲げる事業については、その円滑な実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、その翌日から行うものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免の特例)

第9条 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあつては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかつたため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であつて、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第18条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負つたこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の場合における第18条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(平成13年3月22日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の白川町介護保険条例第8条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月10日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料の額の特例)

第2条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2項のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料の額は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 21,360円  

(2) 第8条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 21,360円

(3) 第8条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 26,880円

(4) 第8条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 24,240円

(5) 第8条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 24,240円

(6) 第8条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 29,400円

(7) 第8条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第4号に該当するもの 34,920円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料の額は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 26,880円

(2) 第8条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 26,880円

(3) 第8条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 29,400円

(4) 第8条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 32,400円

(5) 第8条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 32,400円

(6) 第8条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 34,920円

(7) 第8条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第4号に該当するもの 37,560円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料の額は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 26,880円

(2) 第8条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 26,880円

(3) 第8条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 29,400円

(4) 第8条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 32,400円

(5) 第8条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 32,400円

(6) 第8条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 34,920円

(7) 第8条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第4号に該当するもの 37,560円

(適用区分)

第3条 改正後の白川町介護保険条例第8条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成20年3月12日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の白川町介護保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定及び次条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度分以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料の額の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料の額は、新条例第8条の規定にかかわらず、3万2,400円とする。

(平成24年3月8日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の白川町介護保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定及び次条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度分以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料の額の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料の額は、新条例第8条の規定にかかわらず、37,800円とする。

(平成25年10月4日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の白川町介護保険条例附則第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月4日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の白川町介護保険条例の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成29年10月5日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月5日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白川町介護保険条例の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月4日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第9条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月3日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の白川町介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第6条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年6月17日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第9条第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第9条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年6月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の白川町介護保険条例附則第9条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月15日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

白川町介護保険条例

平成12年3月13日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月13日 条例第1号
平成13年3月22日 条例第10号
平成15年3月14日 条例第9号
平成18年3月10日 条例第11号
平成20年3月12日 条例第17号
平成21年3月10日 条例第9号
平成24年3月8日 条例第5号
平成25年10月4日 条例第20号
平成27年3月4日 条例第12号
平成29年10月5日 条例第21号
平成30年3月5日 条例第4号
令和2年3月4日 条例第9号
令和2年6月18日 条例第20号
令和3年3月3日 条例第7号
令和3年6月17日 条例第14号
令和4年6月16日 条例第16号
令和4年12月15日 条例第29号