○白川町介護保険条例施行規則

平成13年3月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)の施行については、法、施行法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び白川町介護保険条例(平成12年白川町条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(介護保険等運営協議会の委員の定数等)

第2条 介護保険等運営協議会(以下「協議会」という。)の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とし、委員は、次に掲げる者とする。

(1) 被保険者を代表する者

(2) 保険医を代表する者

(3) 指定サービス事業者を代表する者

(4) 国民健康保険運営協議会を代表する者

(5) 民生委員協議会を代表する者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に、会長1人を置き、第2条第4号に規定する委員の中から選任する。

2 会長に事故あるときは、委員の互選により選任された者が、その職務を代行する。

(協議会の招集)

第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

(定足数)

第6条 協議会は、第2条に規定する委員の定数の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

(届出書等の様式)

第7条 法、施行法、施行令、施行規則、条例及び規則の施行のために必要な届出書等の様式は、別表1に掲げるところによるものとする。

(被保険者証の更新)

第8条 施行規則第28条の規定に基づく被保険者証の更新は、町長が別に定めるものとする。

(要介護認定等の申請)

第9条 町長は、施行規則第35条第1項の要介護認定の申請、施行規則第40条第1項の要介護更新認定の申請、施行規則第49条第1項の要支援認定の申請、施行規則第54条第1項の要支援更新認定の申請及び施行規則第42条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請があつたときは、法第27条第6項前段又は法第32条第2項の規定による意見を、様式第7号により当該申請に係る被保険者の主治の医師に求めなければならない。

2 町長は、法第27条第6項ただし書又は法第32条第2項の規定による診断命令をするときは、様式第8号により当該申請に係る被保険者に命じなければならない。

(利用者負担額減額・免除決定通知)

第10条 町長は、法第50条又は第60条の規定による利用者負担額減額・免除申請書を受理したときは、速やかに減免の可否を決定し、様式第25号により当該申請に係る被保険者に通知しなければならない。

2 町長は、施行法第13条第4項第1号に規定する旧措置入所者の利用者負担額について施行規則第171条の2第2項において準用する施行規則第79条の3第1項の規定による利用者負担額減額・免除申請書を受理したときは、速やかに減免の可否を決定し、様式第27号により当該申請に係る被保険者に通知しなければならない。

(保険料の徴収猶予の決定通知)

第11条 町長は、条例第17条第2項の規定による介護保険料徴収猶予申請書を受理したときは、速やかに猶予の可否を決定し、様式第35号により当該申請に係る被保険者に通知しなければならない。

(保険料の減免)

第12条 条例第18条第1項の規定による保険料の減免は、別表2に掲げるとおりとする。

2 町長は、条例第18条第2項の規定による介護保険料減免申請書を受理したときは、速やかに減免の可否等を決定し、様式第36号により当該申請に係る被保険者に通知しなければならない。

(保険料に関する申告)

第13条 条例第19条の規定による保険料に係る申告書は、白川町税条例(昭和43年白川町条例第8号)第36条の2第1項前段に規定する町民税の申告書を兼ねるものとする。

(保険料の還付)

第14条 町長は、納付義務者の過納又は誤納に係る保険料を還付するときは、その旨を様式第37号により当該納付義務者に通知しなければならない。

(保険料の督促)

第15条 町長は、保険料の督促を行うときは、その旨を様式第38号により納付義務者に通知しなければならない。

(過料の徴収)

第16条 町長は、条例第21条から第24条までの規定により過料を科し、徴収する場合は、その旨を様式第39号により通知しなければならない。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行の際、現に協議会の委員の職にある者の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成14年1月6日までとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

3 条例附則第9条第1項の規定により適用する条例第18条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第12条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第9条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第9条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第9条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

4 前項に規定する場合における条例第18条第2項の申請書については、町長が別に様式を定めることができる。

(平成23年9月1日規則第15号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(令和2年9月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年6月17日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和3年11月10日規則第20号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第7条関係)

様式

名称

根拠条文

1

資格取得届

施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第171条

氏名変更届

施行規則第29条

住所変更届

施行規則第30条

世帯変更届

施行規則第31条

資格喪失届

施行規則第32条

2

住所地特例(適用・変更・終了)

施行規則第25条第1項及び第2項

3

被保険者証交付申請書

施行規則第26条第2項

4

被保険者証等再交付申請書

施行規則第27条第1項

5

要介護認定申請書

施行規則第35条第1項

要介護更新認定申請書

施行規則第40条第1項

要支援認定申請書

施行規則第49条第1項

要支援更新認定申請書

施行規則第54条第1項

6

要介護認定変更申請書

施行規則第42条第1項

7

主治医意見書提出依頼書

法第27条第6項及び第32条第2項

8

診断命令書

法第27条第6項ただし書及び第32条第2項

9

要介護認定結果通知書

法第27条第10項及び第35条第4項

要支援認定結果通知書

法第32条第6項、第35条第2項及び第6項

10

要介護認定申請却下通知書

法第27条第13項

要支援認定申請却下通知書

法第32条第9項

11

要介護認定延期通知書

法第27条第14項

要支援認定延期通知書

法第32条第9項

12

要介護認定取消通知書

法第31条第2項

要支援認定取消通知書

法第34条第2項

13

サービスの種類指定変更申請書

施行規則第59条第1項

14

居宅介護サービス費支給申請書

法第41条第1項

特例居宅介護サービス費支給申請書

法第42条第1項

居宅介護サービス計画費支給申請書

法第46条第1項

特例居宅介護サービス計画費支給申請書

法第47条第1項

施設介護サービス費支給申請書

法第48条第1項

特例施設介護サービス費支給申請書

法第49条第1項

居宅支援サービス費支給申請書

法第53条第1項

特例居宅支援サービス費支給申請書

法第54条第1項

居宅支援サービス計画費支給申請書

法第58条第1項

特例居宅支援サービス計画費支給申請書

法第59条第1項

15

特例居宅介護サービス費支給申請書(受領委任用)

法第42条第1項

特例居宅介護サービス計画費支給申請書(受領委任用)

法第47条第1項

特例居宅支援サービス費支給申請書(受領委任用)

法第54条第1項

特例居宅支援サービス計画費支給申請書(受領委任用)

法第59条第1項

16

居宅介護福祉用具購入費支給申請書

施行規則第71条第1項

居宅支援福祉用具購入費支給申請書

施行規則第90条第1項

17

居宅介護住宅改修費支給申請書

施行規則第75条第1項

居宅支援住宅改修費支給申請書

施行規則第94条第1項

18

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

施行規則第77条第1項及び第96条

19

紙おむつ購入費支給申請書

条例第7条第3項

20

標準負担額減額認定申請書

施行規則第79条の3第1項

21

特定標準負担額減額認定申請書

施行規則第171条の2第2項の規定において準用する第79条の3第1項

22

標準負担額差額支給申請書

施行規則第79条の5第2項

特定標準負担額差額支給申請書

施行規則第171条の2第2項の規定において準用する第79条の5第2項

23

高額介護サービス費支給申請書

施行規則第83条の4第1項

高額居宅支援サービス費支給申請書

施行規則第97条の2第1項

24

利用者負担額減額・免除申請書

法第50条及び第60条

25

利用者負担額減額・免除決定通知書

規則第10条第1項

26

利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)

施行法第13条第4項第1号及び施行規則第171条の2第2項の規定において準用する第79条の3第1項

27

利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)

規則第10条第2項

28

介護保険給付の支払方法変更通知書

施行規則第101条第2項

29

滞納保険料控除通知書

施行規則第106条

30

介護保険給付の差止処分通知書

施行規則第107条

31

納入通知書兼特別徴収開始通知書

法第136条第1項、条例第9条第2項及び第13条

32

介護保険料額修正申出書

条例第12条第1項

33

納入通知書(介護保険料額変更通知書)

法第138条第1項、施行規則第154条第1号、第2号及び第3号、第158条第3項及び第4項

34

介護保険料徴収猶予申請書

条例第17条第2項

介護保険料減免申請書

条例第18条第2項

35

介護保険料徴収猶予決定通知書

規則第11条

36

介護保険料減免決定通知書

規則第12条第2項

37

介護保険料過誤納金還付通知書

規則第14条

38

督促状兼領収証書

規則第15条

39

納額告知書

規則第16条

別表2(第12条関係)

事由

減免の割合

減免の期間

第1号該当

白川町税減免取扱規則(令和2年白川町規則第26号)第3条第4号に準ずる。

事由の発生した日の納期限の到来前納期に係る月から当該年度内

第2号該当

 

(1) 死亡の場合

10分の10

(2) 障害者となつた場合

10分の9

(3) 長期入院(3月以上)の場合

10分の10

第3号及び第4号該当

10分の7

第5号該当



(1) 第1号保険者が、生活が困窮し、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による要保護者に該当するに至つたとき。

10分の5から10分の10

申請書の提出があつた日の属する月から当該年度内

(2) 第1号保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に1月を超えて拘禁されたとき。

10分の10

申請書の提出のあつた日の属する月から法第63条に規定する給付制限を受けている期間

様式 略

白川町介護保険条例施行規則

平成13年3月12日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成13年3月12日 規則第3号
平成23年9月1日 規則第15号
令和2年9月18日 規則第27号
令和3年6月17日 規則第12号
令和3年11月10日 規則第20号
令和6年4月1日 規則第5号