○農林業後継者に対する研修補助金交付規則

昭和60年3月20日

規則第10号

(目的)

第1条 町は、農林業後継者となろうとする青少年又は農林業者としての資質の向上を求めようとする青少年が、農林業に関する研修機関に入所し、又は所定の研修に参加する場合において、この規則の定めるところにより研修に要する経費の一部を補助し、もつて農林業青少年の育成確保に資するものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 長期研修 国又は県の設置する別表1に掲げる研修機関(以下「研修機関」という。)における1年以上を修業年限とする研修をいう。

(2) 短期研修 国・県又は農業会議等が主催し、若しくは推奨する農林業に関する研修で出発及び帰着の日を含めて5日間以上を研修期間とする研修をいう。

(給付)

第3条 長期研修のため研修機関に入所する者及び短期研修に参加した者に対して、補助金を交付する。

(補助対象者及び補助対象経費)

第4条 補助対象者及び補助対象経費は、次のとおりとする。

(1) 補助対象者 別表2に掲げる基準に適合する農家の後継者となるべき者が、当該農林業経営を継ぐための知識技能を習得する目的をもつて研修機関に入所及び研修に参加した者

(2) 補助対象経費

長期研修 研修機関への入所に要した経費

短期研修 交通費、宿泊費(食費を含む。)、教材費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 長期研修 年額100,000円

(2) 短期研修 補助対象経費の合計額の2分の1以内の額とする。ただし、この額が20,000円を超えるときは20,000円とする。

(申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(統一様式)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(交付)

第7条 補助金は、当該研修終了後1ヵ月以内に交付するものとする。ただし、長期研修については毎年度末に交付する。

(研修報告書)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、事業が完了した場合は、遅滞なく研修報告書を町長に提出しなければならない。

(その他必要な事項)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、その都度町長に決するところによる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度から適用する。

2 農林業後継者に対する奨学金の給付等に関する規則(昭和44年白川町規則第13号)は、これを廃止する。

別表1 長期研修を行う研修機関

研修機関名

所在

修業年限

農林省茶業試験場

静岡県榛原郡金谷町

2年

岐阜県農業大学校

可児市坂戸

4年

岐阜県林業短期大学校

美濃市曽代

2年

別表2

1 経営土地面積基準

種目

経営規模

備考

水田

50アール以上

 

茶園

30〃

 

桑園

30〃

 

牧草地

50〃

 

山林

5ヘクタール以上

人工林面積とする。

2 経営形態基準

(1) 主幹作目の導入により、将来自立経営農家となり得る条件の整備に必要な計画を確立しており、その実施見通しの確実な農家

(2) 主幹作目による所得が生計費の2分の1以上を占める農家

(3) 複合経営において2作目以下の作目による所得が生計費の2分の1以上を占める農家

農林業後継者に対する研修補助金交付規則

昭和60年3月20日 規則第10号

(昭和60年3月20日施行)