○白川町林業構造改善事業推進会議設置規則
昭和52年8月22日
規則第9号
(設置)
第1条 林業基本法(昭和39年法律第161号)に基づき、林業構造改善事業の円滑なる推進をはかるため、白川町林業構造改善事業推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、町長の諮問に応じて計画の樹立及び事業の実施に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 推進会議は、委員23人をもつて組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 森林組合、その他農林業関係団体の代表者 12人
(2) 林業者の代表者 6人
(3) 林業関係の青年婦人代表者 3人
(4) その他学識経験者 2人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 委員が任命された時の要件を欠くに至つた時は、その委員は、退任するものとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 推進会議に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し推進会議を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けた時は、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるほか推進会議に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 白川町林業構造改善事業協議会設置規程(昭和45年白川町規程第1号)は廃止する。
附則(昭和57年7月8日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年8月27日規則第13号)
この規則は、平成3年9月1日から施行する。