○白川町農林漁家婦人活動促進施設の管理及び運営に関する規則

平成8年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町農林漁家婦人活動促進施設の設置及び管理に関する条例(平成8年白川町条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、白川町農林漁家婦人活動促進施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 施設に所長及びその他の職員を置き、町長が任命する。

2 所長は、施設の業務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

(施設の管理)

第3条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(使用申込み)

第4条 条例第4条の規定により施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用する日の7日前までに白川町農林漁家婦人活動促進施設使用承認申請書(以下「申請書」という。別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(使用の承認)

第5条 町長は、前条による申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、使用を承認したときは、白川町農林漁家婦人活動促進施設使用承認書兼使用料領収書(以下「使用承認書」という。別記第2号様式)を、使用者に交付するものとする。

(使用者の義務)

第6条 施設を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は、善良な風俗を乱す行為

(2) 施設又は、設備を損傷するおそれのある行為

(3) 他の使用者の妨げとなる行為

(4) 前各号のほか、施設の管理及び運営に支障を及ぼすおそれのある行為

(使用料の納付)

第7条 使用者は、第5条の使用承認書の交付を受けたときは、速やかに施設の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条ただし書の規定による使用料の減免割合は、次の各号によるものとする。

(1) 白川町及び白川町の機関(以下「白川町等」という。)が使用する場合及び、これに類するものとして町長が認めた場合 100%

(2) 白川町が減免を適当と認めた団体が使用する場合 100%以内

(3) 白川町等と共催による行事等のため使用する場合 50%以内

2 前項第2号に掲げる団体の名称及び減免割合は、町長が別に定める。ただし、営利を目的とし若しくは資金を得る目的をもつて使用する場合は、その理由の如何を問わず減免することができない。

3 第1項各号に規定する場合のほか、特別に減免を受けようとする者はその理由を明らかにした書面により、減免の申請を行なわなければならない。

4 前項の申請がなされた場合、町長はその内容及び団体並びに申請の理由等を審査した上、承認の可否を決定し申請者にその旨を通知しなければならない。

(特殊な使用における使用料)

第9条 営利を目的とした使用等特殊な使用にかかる使用料については、町長が別に定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町農林漁家婦人活動促進施設の管理及び運営に関する規則

平成8年3月29日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)