○白川町林業センターの設置及び管理に関する条例
平成4年3月13日
条例第4号
(設置)
第1条 林業者の研修及び研鑽と相互の連係、協調を図り、もつて本町の林業振興に資するため、林業センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
施設の名称 | 位置 |
白川町林業センター | 白川町三川1385番地1 |
第3条 削除
(使用の許可)
第4条 センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を附すことができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになつたとき。
(4) 施設の管理上、町長が必要と認めて行う指示に従わないとき。
(5) 詐偽その他不正な行為により施設の使用許可を受けたことが明らかになつたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が町の林業振興上及び公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
2 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責に帰さない理由により、使用することができないとき。
(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。
(施設の原状回復等)
第8条 使用者は、施設の使用が終わつたとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。
2 使用者は、前項の義務を怠つたとき、又は施設を損傷したときは、これらの理由によつて生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月13日条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第19号)
この条例は、平成15年6月28日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条から第14条までの規定は平成18年1月1日から、附則第2項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に町長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月5日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用区分 時間区分 | 林業研修室 | 林業展示室 | 和室 | 会議室 | ホール |
午前 (8時30分~12時) | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 |
午後 (13時~17時) | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 |
夜間 (18時~21時30分) | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 |
全日 (8時30分~21時30分) | 3,600円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
延長 (1時間ごと) | 600円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
備考
1 延長時間の算定において、1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げるものとする。
2 使用料金は、冷暖房料、消費税及び地方消費税を含むものとする。