○白川町林業センターの管理及び運営に関する規則
平成4年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町林業センターの設置及び管理に関する条例(平成4年白川町条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、白川町林業センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続)
第2条 センターの使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、使用を許可したときは、使用記録簿(別記第3号様式)に所定の事項を記載するとともに、速やかに白川町森林組合長(以下「組合長」という。)に報告するものとする。
3 センターの使用を許可された者(以下「使用者」という。)が条例第7条の規定による使用料を徴収されるものであるときは、速やかに使用料を納付しなければならない。
(使用の変更又は取り消し)
第4条 使用者は、使用の内容変更又は取り消しをしようとするときは、その旨町長に申し出なければならない。
(報告)
第5条 組合長は、センターの使用状況、管理状況等を必要に応じて町長に報告し、町長の管理運営等についての指示に従わなければならない。
(開館時間及び休館日)
第6条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後9時30分まで
(2) 休館日 白川町の休日を定める条例(平成元年白川町条例第26号)に定められた町の休日
(使用者の義務)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、損傷、紛失等の場合は速やかに組合長に報告し、その指示を受けること。
(使用料の減免)
第8条 条例第7条第1項ただし書の規定による使用料の減免割合は、次のとおりとする。
(1) 町の林業振興上必要と認めた団体が使用する場合 100%
(2) 白川町及び白川町の機関(以下「白川町等」という。)が使用する場合及び、これに類するものとして町長が認めた場合 100%
(3) 白川町が減免を適当と認めた団体が使用する場合 100%以内
(4) 白川町等と共催による行事等のため使用する場合 50%以内
2 前項に掲げる団体の名称及び減免割合は、町長が別に定める。ただし、営利を目的とし若しくは資金を得る目的をもつて使用する場合は、その理由の如何を問わず減免することができない。
3 第1項各号に規定する場合のほか、特別に減免を受けようとする者は、その理由を明らかにした書面により、減免の申請を行わなければならない。
4 前項の申請がなされた場合、町長は、その内容及び団体並びに申請の理由等を審査した上、承認の可否を決定し申請者にその旨を通知しなければならない。
(立入指示)
第9条 組合長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用中のセンターの施設内に立ち入り、使用者に対し必要な指示を行うことができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。