○白川町特産物生産技術伝習施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月20日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、特産物生産技術伝習施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町は、白川茶の産地として伝統的な技術を後世に伝えるとともに、高齢者対策の推進を図るため、次のとおり特産物生産技術伝習施設(以下「施設」という。)を設置する。

施設の名称

位置

白川町特産物生産技術伝習センター

白川町水戸野246番地

(事業)

第3条 施設において行う事業は次のとおりとする。

(1) 手もみ茶技術の伝承

(2) 機械製茶技術の習得

(3) 高齢者対策としての竹細工、わら細工の伝承

(4) その他施設設置目的達成のための事業

(使用の承認)

第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用の取消)

第6条 町長は、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第7条 施設の使用料は、徴収しない。

(施設の原状回復)

第8条 使用者は、施設の使用が終わつたとき、又は使用の承認を取り消されたとき、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

(損害の賠償)

第9条 使用者は、その責に帰すべき事由により設備を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、施設の管理に関する必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条から第14条までの規定は平成18年1月1日から、附則第2項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に町長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

白川町特産物生産技術伝習施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月20日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)