○せせらぎの里美濃白川ふるさと体験村の設置及び管理に関する条例
平成7年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 豊かな自然に接しながら、ふるさとの体験を行う場を、広く一般に提供し、住民の交流と地域の活性化を図るため、せせらぎの里美濃白川ふるさと体験村(以下「ふるさと体験村」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 ふるさと体験村は、白川町下佐見3672番地9付近一帯に置く。
(施設)
第3条 ふるさと体験村の施設(以下「施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 佐見川峡キャンプ場
ア 管理棟
イ バンガロー
ウ バーベキューハウス
エ シャワー室
(2) 宿泊施設
ア 管理棟
イ コテージ
(管理)
第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、最も効率的な運用を図らなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理運営を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の管理に関すること。
(2) 施設の使用許可に関すること。
(3) その他施設の運営に関し町長が必要と認めること。
(行為の禁止)
第6条 何人も施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損する行為
(2) ごみの投げ捨てその他不衛生な行為
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為
(4) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反した者がある場合は、その行為をやめることを指示し、これに従わないときは、施設から退去を命ずることができる。
(行為の制限)
第7条 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 業として写真又は映画の撮影をする行為
(3) 広告物を掲出する行為
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容、その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。
(使用料)
第9条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、町長が公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときはこの限りではない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その責に帰すべき事由により施設の設備を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月13日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第19号)
この条例は、平成15年6月28日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条から第14条までの規定は平成18年1月1日から、附則第2項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に町長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月9日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月4日条例第10号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
施設の名称 | 種類 | 単位 | 使用料の額 |
佐見川峡キャンプ場 | バンガロー | 1棟、1日につき | 8,800円 |
バーベキューハウス | 1区画、1回につき | 1,650円 | |
シャワー室 | 1回につき | 100円 | |
宿泊施設 | コテージ8人用 | 1棟、1日につき | 基本料金 16,500円 1人につき 1,000円 |
コテージ15人用 | 1棟、1日につき | 基本料金 33,000円 1人につき 1,000円 |
備考
1 各施設の単位1日は、午後1時から翌日の午前11時までを基準とする。
2 営利を目的とした使用等、特殊な使用に係る使用料については、その使用料の額に4を乗じて得た額の範囲内で町長が別に定める。
3 上の表に掲げる使用料は、消費税及び地方消費税を含む。