○せせらぎの里美濃白川ふるさと体験村の管理及び運営に関する規則

平成7年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、せせらぎの里美濃白川ふるさと体験村の設置及び管理に関する条例(平成7年白川町条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、ふるさと体験村(以下「施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の収納の委託)

第2条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、指定管理者に施設の使用料の収納事務を委託することができる。

2 指定管理者は、収納した使用料を1箇月毎にとりまとめて、その翌月15日までに、会計管理者又は指定金融機関若しくは収納代理機関に払い込まなければならない。

第3条から第5条 削除

(制限行為の許可)

第6条 条例第7条の規定による行為の許可(以下「制限行為の許可」という。)を受けようとする者は、制限行為許可申請書(別記第1号様式)2通を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用する場合は、その最初の日。以下「使用日」という。)の6月前からすることができる。

(許可証等)

第7条 町長は、制限行為の許可をしたときは、前条第1項の規定により提出された制限行為許可申請書の1通に許可済の表示をし、許可証として申請者に交付するものとする。

2 町長は、条例第8条の規定により使用の許可をしなかつたときは、使用不許可通知書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条ただし書の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用申し込みを行う際に、使用料減免申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(休業日)

第9条 施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休業日を変更することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に町長が定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の白川町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の白川町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の白川町国民健康保険税条例取扱規則、第6条の規定による改正前の白川町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の白川町児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の白川町クオーレふれあいの里の管理及び運営に関する規則、第9条の規定による改正前のせせらぎの里美濃白川ふるさと体験村の管理及び運営に関する規則及び第10条の規定による改正前の新白川温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

画像画像

画像

画像

せせらぎの里美濃白川ふるさと体験村の管理及び運営に関する規則

平成7年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)