○白川町農業基盤整備事業分担金徴収条例
昭和54年3月20日
条例第3号
白川町土地改良事業分担金徴収条例(昭和42年条例第15号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、本町、岐阜県(以下「県」という。)及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う農業基盤整備事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条及び第96条の4第1項において準用する法第36条の規定に基づく分担金並びに国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第10条第3項の規定によりなお効力を有することとされた旧独立行政法人緑資源機構法第24条の規定に基づく分担金を賦課徴収することについて必要な事項を定める。
(被徴収者の範囲)
第2条 分担金は農業基盤整備事業の施行により利益を受けるもので、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者及び農業基盤整備事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で当該農業基盤整備事業によつて著しく利益を受けるものを権限に基づき使用し及び収益する者並びに農業基盤整備事業によつて著しく利益を受ける者から徴収する。
事業の種別 | 分担金の割合 |
1 団体営土地改良事業 | |
かんがい排水事業 | 100分の5 |
ほ場整備事業 | 100分の5 |
農道整備事業 | 100分の5 |
2 県単独農業農村整備事業 | |
かんがい排水事業 | 100分の20 |
暗きよ排水事業 | 100分の20 |
ほ場整備事業 | 100分の10 |
農道整備事業 | 100分の10 |
農道舗装事業 | 100分の10 |
3 中山間地域総合整備事業 | |
ほ場整備事業 | 100分の5 |
客土事業 | 100分の5 |
かんがい排水事業 | 100分の5 |
農道整備事業 | 100分の5 |
4 経営体育成基盤整備事業 | |
ほ場整備事業 | 100分の10 |
客土事業 | 100分の10 |
かんがい排水事業 | 100分の10 |
農道整備事業 | 100分の10 |
5 災害復旧事業 | |
農地災害復旧事業 | 補助残の100分の20 ただし、補助率増高適用により国から交付を受ける補助金の割合が、100分の90以上の場合にあつては、分担金を徴収しないものとする。 |
農業用施設災害復旧事業 | 100分の5 ただし、補助率増高適用により国から交付を受ける補助金の割合が、100分の80以上の場合にあつては、分担金を徴収しないものとする。 |
単独災害復旧事業(農地災害復旧事業のうち限度額超過分を含む。) | 100分の50 |
6 土地改良施設維持管理適正化事業 | |
かんがい排水事業 | 100分の10 |
機械揚水事業 | 100分の10 |
7 農山漁村活性化プロジェクト支援事業 | |
ほ場整備事業 | 100分の5 |
農道整備事業 | 100分の5 |
農道舗装事業 | 100分の5 |
2 前項に掲げる事業内容のうち、ほ場整備事業の中で河川改修についての分担金は100分の10とする。
3 第1項に掲げる事業内容のうち、ほ場整備事業には一体的に整備される防霜施設(茶の凍霜害を防止するために設置される防霜ファン及びスプリンクラーをいう。)を含むものとする。
(賦課基準等)
第4条 分担金の賦課基準は分担金の総額を当該事業の施行に係る地域内にある土地の地積で除して得た率を個人ごとの地積に乗じて得た額とする。
2 国及び県から補助金の交付を受けて行う農業基盤整備事業であつて、町長の指定するものの施行については、当該農業基盤整備事業によつて利益を受ける者で当該農業基盤整備事業の施行に係る地域内の土地について、法第3条に規定する資格を有する者から、第2条の規定により徴収する各年度の分担金のほか当該農業基盤整備事業について国及び県から交付された補助金の額に町が負担した額を加えた額をその者が法第3条に規定する資格を有している当該地域の土地の面積に割りふつて得られる額の範囲内で、法第113条の3第2項又は第3項の規定に基づく当該農業基盤整備事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を町長が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合、又は当該農業基盤整備事業により畑地として区画形質が変更され、若しくは造成された農地についての開田が行われる場合に、当該転用又は開田に係る土地の面積に応じた額(農地の農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)を納付せしめる旨の条件を附した分担金を徴収する。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金又はこれに相当する額の金銭の徴収は、その年度内に一時納入の方法によるものとする。ただし、町長の承認を得たときは、分割納入の方法によることができる。
(分担金の減免等)
第6条 町長は、天災その他特別の理由があるときは、分担金を減免し又はその徴収を猶予することができる。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者が使用する土地に対しては、分担金を免除する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 白川町鱒淵地区土地改良事業分担金徴収条例(昭和47年5月23日条例第15号)
(2) 白川町成山地区土地改良事業分担金徴収条例(昭和49年3月20日条例第7号)
(3) 白川町大寺地区土地改良事業分担金徴収条例(昭和50年3月24日条例第14号)
(4) 白川町白川南部土地改良事業分担金徴収条例(昭和52年3月23日条例第1号)
(5) 白川町黒川東部土地改良事業分担金徴収条例(昭和52年6月30日条例第24号)
(6) 白川町黒川中部土地改良事業分担金徴収条例(昭和53年3月20日条例第2号)
3 昭和53年度事業分担金については、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月15日条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月10日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年度事業から適用する。
附則(平成22年9月28日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の白川町農業基盤整備事業分担金徴収条例の規定は、平成22年度分の分担金から適用し、平成21年度分までの分担金については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月8日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第11号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の白川町農業基盤整備事業分担金徴収条例の規定は、平成25年度分の分担金から適用し、平成24年度分までの分担金については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月16日条例第29号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の白川町農業基盤整備事業分担金徴収条例の規定は、平成28年度分の分担金から適用し、平成27年度分までの分担金については、なお従前の例による。
附則(平成29年10月5日条例第19号)
この条例は、土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律第39号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。