○白川町農業基盤整備事業分担金徴収減免に関する規則
昭和56年12月24日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、白川町農業基盤整備事業分担金徴収条例(昭和54年白川町条例第3号。以下「条例」という。)第6条に基づき、分担金の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の対象)
第2条 条例第3条の表に掲げる事業のうち、農道整備事業で次の基準に該当するものは、分担金を減免することができる。
(1) 受益戸数が2戸以上5戸以内で1級河川等を隔てた過疎の地域に整備する農道(橋梁を含む。)
(2) 国道及び県道等主要な道路と集落を結ぶ道路で町道に準ずると町長が認めた農道
(減免額)
第3条 分担金の減免額は、条例第3条の表に掲げる農道整備事業に係る納付すべき分担金の額を100分の10の額とする。ただし、天災の場合はこの限りでない。
(減免申請)
第4条 分担金の減免を受けようとする者は、分担金減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(減免の決定及び通知)
第5条 町長は、分担金減免申請書を受理したときは、これを審査し減免することを決定した場合は、分担金減免措置決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度事業から適用する。
附則(平成17年3月25日規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略