○白川町林道事業等分担金徴収条例
平成2年3月20日
条例第14号
白川町林道事業分担金徴収条例(昭和49年白川町条例第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本町が行う林道事業及び集落環境保全整備事業(以下「事業」という。)に要する費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(被徴収者等)
第2条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける土地等の所有者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、毎年度当該事業に要する費用の額に別表に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(賦課基準)
第4条 分担金の賦課基準は、分担金の総額を当該事業の施行によつて受益を受ける土地等の面積で除して得た率を受益者ごとの面積に乗じて得た額とする。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金は、事業施行年度内において、町長の定める期日までに、一時納入の方法によるものとする。ただし、町長の承認を得たときは、分割して納入することができる。
(分担金の減免等)
第6条 町長は、天災その他特別の理由により必要と認めるときは、分担金を減免し又はその徴収を猶予することができる。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者に対しては、分担金を免除する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の白川町林道事業等分担金徴収条例の規定は平成2年度分の分担金から適用し、平成元年度分までの分担金については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月28日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の白川町林道事業等分担金徴収条例の規定は、平成22年度分の分担金から適用し、平成21年度分までの分担金については、なお従前の例による。
別表
事業名 | 区分 | 分担金の割合 |
公共林道事業 | 開設事業 改築事業 改良事業 舗装事業 | 100分の15 |
災害復旧事業 災害関連事業 | 100分の5 ただし、補助率増高適用により、国から交付を受ける補助金の割合が100分の80以上の場合にあつては、分担金を徴収しないものとする。 | |
高能率システム事業 | 補助対象事業費から国県補助金を控除した額に100分の50を乗じて得た金額 | |
林業構造改善事業等に係る林道事業 | 開設事業 | 100分の15 |
県単林道事業 | 開設事業 改良事業 舗装事業 | 100分の20 |
町単林道事業 | 維持修繕事業(林道台帳に登載されている幹線で事業費が100,000円以上500,000円未満の事業) | 100分の20 |
公共林道関連事業 | 100分の15 | |
県単林道関連事業 | 100分の20 | |
災害復旧事業(林道台帳に登載されている幹線で公共災害復旧事業に採択されない事業) | 100分の20 | |
集落環境保全整備事業 | 環境保全整備事業 | 補助対象事業費から県補助金を控除した額に100分の30を乗じて得た額又は受益者戸数に500,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額 |