○白川町林道事業等分担金徴収減免に関する規則

平成2年3月20日

規則第3号

白川町林道事業分担金徴収減免に関する規則(昭和62年白川町規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、白川町林道事業等分担金徴収条例(平成2年白川町条例第14号。以下「分担金徴収条例」という。)第6条に基づき、分担金の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の対象及び額)

第2条 分担金徴収条例第6条第1項に規定する分担金の減免は、別表のとおり行うものとする。

(減免の申請)

第3条 分担金の減免を受けようとする者は、分担金減免申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(減免の決定及び通知)

第4条 町長は、分担金減免申請書を受理したときは、これを審査し、減免することを決定した場合は、分担金減免措置決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の白川町林道事業等分担金徴収減免に関する規則の規定は平成2年度分の分担金から適用し、平成元年分までの分担金については、なお従前の例による。

(平成7年9月28日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の白川町林道事業等分担金徴収減免に関する規則の規定は平成7年度分の分担金から適用し、平成6年度分までの分担金については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の白川町林道事業等分担金徴収減免に関する規則の規定は平成22年度分の分担金から適用し、平成21年度分までの分担金については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表

事業の種別

区分

減免の対象

分担金の割合

公共林道事業

開設事業

舗装事業

改良事業

連絡線形であって、町内の大字を結ぶ林道及び主要集落を結ぶ林道で全長3,000メートルを超える林道又は他市町村の道路又は主要公共施設と直接連結する林道で、公共性が強く多目的に利用し重要道路としての性格を有する路線に係る事業費

100分の10 ただし、町長が特に必要と認める路線・区間については100分の5以内とすることができる。

林業構造改善事業

等に係る林道事業

開設事業

県単林道事業

開設事業

舗装事業

改良事業

町単林道事業

林道関連事業

維持修繕事業

集落環境保全整備事業

環境保全整備事業

多人数が利用する公共施設に係る事業費

免除

災害復旧事業

災害復旧事業

災害関連事業

町長が特に必要と認める路線・区間に係る事業費

免除

様式 略

白川町林道事業等分担金徴収減免に関する規則

平成2年3月20日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成2年3月20日 規則第3号
平成7年9月28日 規則第15号
平成17年3月25日 規則第23号
平成22年9月28日 規則第19号
平成26年3月31日 規則第7号