○白川町農業振興資金利子補給に関する規則
平成12年2月10日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、町内に住所を有する者で農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)が、事業を行うために必要な事業資金を金融機関から借り入れた場合の利子に対し、町がその一部の補給を講じ、もつて本町の農業の振興と発展を図ることを目的とする。
(利子補給)
第2条 町は、認定農業者が金融機関から事業資金を借り入れたときは、その者に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内で利子の補給を行う。
2 前項に規定する利子補給の率は、借り入れた事業資金に係る年利の内、借入者が1パーセントを負担した残りの率とする。ただし、各種農業制度資金の50万円を超える借り入れについては、国、県、その他機関が利子補給した残りの利子について、町が全額利子補給するものとする。
(利子補給の対象)
第3条 利子補給の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 農地等(農地法第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地をいう。)の購入又は造成改良
(2) 農業生産施設の建設(農機具庫を除く。)
(3) 家畜の購入
(4) 農業用機械の購入(自動車の購入の場合にあつては、道路交通法施行規則第2条の表に定める大型又は小型特殊自動車のうち、農耕作業用自動車に限る。)
(5) その他町長が適当と認める事業
(利子補給の限度)
第4条 利子補給の対象となる事業資金の最高限度額は、1,000万円とする。ただし、借入者が法人の場合にあつては、3,000万円とする。
2 各種農業制度資金の最高限度額は、それぞれの資金について定められた貸付限度額とする。
(利子補給の期間)
第5条 利子補給をする期間は、融資を受けた日の翌日から5年を経過する日以内とする。
(利子補給の申請)
第6条 利子補給を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 農業振興資金利子補給金交付申請書(第1号様式)
(2) 事業計画書(第2号様式)
(3) 金融機関の融資証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(利子補給金の交付)
第9条 利子補給の決定通知を受けた者は、農業振興資金利子補給金交付請求書(第4号様式)に金融機関の発行する支払利息の額を証明できる書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 交付する利子補給金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、第2条第2項ただし書に規定する借り入れについては、満額とする。
(利子補給金の打切り等)
第10条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、利子補給を打切り、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業資金の全部又は一部を目的外に使用したとき。
(2) 事業資金の償還又は利子の支払いを怠つたとき。
(3) 事業開始の時期が著しく遅延し、又は事業を中途で中止したとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度分の予算に係る利子補給から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。