○白川町農業構造改善事業費補助金交付規則
昭和43年10月19日
規則第11号
(総則)
第1条 町は、農業構造の改善を促進するため、本町農業構造改善事業計画(以下「計画」という。)にもとづいて、農業協同組合、農事組合法人、農事組合法人でない農業生産法人または利用組合(以下「事業主体」という。)が行なう農業構造改善事業に要する経費に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で事業主体に補助金を交付する。
(事業の種類)
第2条 補助金交付の対象となる事業の種類、経費及び補助額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書 別記第2号様式
(2) 収支予算書 別記第3号様式
(決定通知)
第4条 町長は前条の書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合は、その決定の内容及びこれに条件を付したときは、その条件を申請者に通知するものとする。
(計画の変更)
第5条 事業主体は、第3条の書類の記載事項に重要な変更を加えようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 事業実績書 別記第2号様式
(2) 収支決算書 別記第3号様式
(状況報告)
第7条 事業主体は、補助金交付の決定を受けた年度の12月31日現在における事業の実施状況報告書(別記第5号様式)を翌年1月20日までに町長に提出しなければならない。
(指示等)
第8条 町長は、事業主体に対し事業の実施に関し必要な指示をし、又は職員をして事業に関する書類帳簿等の検査をさせることがある。
(完了届書)
第9条 事業主体は事業が完了したときは事業完了届(別記第6号様式)を町長に提出し、かつその検査を受けなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、事業主体が次の各号の一に該当すると認める場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 支出額が予算額に比して減少したとき。
(4) 詐偽その他不正の行為があつたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度分の補助金から適用する。
附則(平成元年8月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年度分の補助金から適用する。
別表
事業の種類 | 経費の内容 | 補助額 |
1 国・県補助の対象となる事業(補助事業) | 1 事業主体が、計画に基づいて行う事業に要する経費で、次の各号に掲げるもの。 |
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(1) 近代化施設のうち、農業機械の購入に要する経費 | 当該経費の9割以内で事業ごとに町長が定める率による | |
(2) 近代化施設のうち、前号以外の施設の設置に要する経費 | 当該経費の10割以内で事業ごとに町長が定める率による | |
1 国・県補助の対象とならない事業(単独事業) | 1 融資単独事業に要する経費で次に掲げるもの |
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(1) 茶園の新植、改植に要する経費 | ・基盤整備事業基準額の40パーセント以内 ・植栽事業基準額の30パーセント以内 | |
2 補助事業に関連する事業に要する経費で、次の各号に掲げるもの |
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(1) 敷地の造成に要する経費(用地取得費除く。) | 当該経費の7割以内 | |
(2) 換地、交換分合等に要する経費 | 当該登記に要する経費の5割以内 | |
3 その他、補助事業または、融資単独事業の補完的な事業で町長が特に必要有効と認めた事業に要する経費 | 当該経費の5割以内で事業ごとに町長が定める率による |