○白川町農地及び農林業施設整備事業等補助金交付規則
平成10年8月5日
規則第17号
白川町農地及び農林業施設整備事業補助金交付規則(昭和42年白川町規則第4号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 町は、農地及び農林業の施設整備並びに災害復旧を促進するため、国又は県の補助対象となることのできない農地及び農林業の施設整備事業並びに災害復旧事業(以下「事業」という。)で、当該事業の受益関係者が事業主体となつて実施する事業に要する経費に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(事業の採択)
第3条 事業の採択を受けようとするものは、事業計画の内容を具して町単独補助事業採択承認申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(承認前に実施した事業の取扱い)
第4条 前条の採択承認を受ける前に事業を実施したものについては、特にやむを得ない事情があるものを除き、補助金交付の対象としない。
(補助金の交付申請等)
第5条 事業が完了したときは、申請者は直ちに補助金交付申請書兼事業実績報告書(第3号様式)を町長に届け出て、確認検査を受けなければならない。
(指示等)
第6条 町長は、申請者に対し事業の実施に必要な指示を行い、又は職員をして事業に関する書類帳簿等の検査を行わせることができる。
(補助金の返還等)
第7条 町長は、補助事業採択承認した事業について、次の各号の一に該当する事由があると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 詐偽その他不正の行為があつたとき。
(その他必要な事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、その都度町長の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に事業採択承認申請のあつたものについては、なお従前の例による。
(白川町農地及び農林業施設災害復旧事業補助金交付規則の廃止)
3 白川町農地及び農林業施設災害復旧事業補助金交付規則(昭和59年白川町規則第15号)は、廃止する。
附則(平成17年3月25日規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(別表第1)
農地及び農林業施設整備事業補助基準
事業種目 | 採択基準 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
1 ほ場整備 | 1 対象農地 国、県補助事業の採択基準に該当しないもの 2 受益面積 (1) 事業規模は、10a以上1ha未満とする。 (2) 1区画の面積が10a以上であるものの合計面積が当該受益面積の3分の2以上であること。但し、自然的、経済的条件等を勘案して止むを得ないと認められる区域については、その区域の面積を地区面積から除外して計算することができる。 3 事業主体 当該事業を行う農家2戸以上。但し、国、県補助事業実施地区に隣接した区域で地域営農組織団体が運営上整備が必要であると認めた区域については、この限りでない。 4 事業費 200,000円以上2,000,000円以下 | ほ場整備に要する事業費 (整地工及び当該地区内の排水路工用水路工、道路工、暗渠排水、客土) | 5割以内 | 1 国、県の補則事業の適用条件を整えるものは、原則としてその事業での採択を考える。 2 次の事項は、受益者で行う。 (1) 換地及び登記 (2) 地区内の道路水路等の公共用地の変更諸手続 (3) 地区内における地上物件の関係機関への移転手続 (4) 事業に起因する一切の問題解決 3 この制度の適用を受けた農地及びその受益者は、当該地域の営農組織に加入し農業生産性の向上に努めるものとする。 4 基準第2の(2)の計算については、国庫補助基準に準ずるものとする。 5 補助基準事業費の限度額では、事業効果が少ないと認められる場合は、特に倍額までの採択を認めることができる。 但し、補助金は単年度事業費の限度額内で分割して交付することを原則とする。 |
2 農道 | 1 受益面積(1路線につき)10a以上 2 受益戸数(1路線につき)2戸以上 3 事業費(1受益単位につき) (1) 新設 200,000円以上2,000,000円以下 (2) 改良・舗装 200,000円以上1,000,000円以下 (3) 橋梁 200,000円以上1,000,000円以下 4 構造 (1) 幅員1.5m以上 | 1 農道の新設、舗装、改良(法面保護を含む。)に要する事業費 2 橋梁の改良、架替に要する事業費 | 5割以内 | 1 国、県の補助事業の適用条件を備えるものは、原則としてその事業での採択を考える。 2 補助基準事業費の限度額では、事業効果が少ないと認められる場合は、特に倍額までの採択を認めることができる。 但し、補助金は単年度事業費の限度内で分割して交付することを原則とする。 |
3 かんがい排水 | 1 受益面積(1事業につき)10a以上 2 事業費 200,000円以上1,000,000円以下 | 1 水路の新設、改良に要する事業費 2 取水えん堤の新設、改良、補修に要する事業費 3 揚、排水ポンプ施設の新設改良更新に要する事業費(附属建物等に要する経費を含む。) 4 溜池の新設、改良、補修に要する事業費 | 5割以内 | 1 国、県の補助事業の適用条件を備えるものは、原則としてその事業での採択を考える。 2 補助基準事業費の限度額では、事業効果が少ないと認められる場合は、特に倍額までの採択を認めることができる。 但し、補助金は単年度事業費の限度内で分割して交付することを原則とする。 |
4 林道 | 1 受益林野面積 1路線につき5ha以上 2 受益林家 1路線につき2戸以上 3 事業費 (1) 新設 200,000円以上2,000,000円以下 (2) 改良・舗装 200,000円以上1,000,000円以下 (3) 橋梁 200,000円以上1,000,000円以下 4 構造 (1) 幅員2m以上 | 1 林道の新設及び林内作業路の新設舗装、改良(法面保護を含む。)に要する事業費 2 橋梁の改良、架替に要する事業費 | 5割以内 | 1 国、県の補助事業の適用条件を備えるものは、原則としてその事業での採択を考える。 2 補助基準事業費の限度額では、事業効果が少ないと認められる場合は、特に倍額までの採択を認めることができる。 但し、補助金は単年度事業費の限度内で分割して交付することを原則とする。 |
(別表第2)
農地及び農林業施設災害復旧事業補助基準
事業種目 | 採択基準 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
1 農地 | (1) 事業費200,000円以上1,000,000円以下(国庫災害査定落ちの場合は、町長が認める金額の範囲内) (2) 1事業とみなす事業範囲はその被災復旧箇所が150m範囲に接近し同時に施行するもの (3) 農地とは現に耕作している田、畑、樹園地をいう。 | 農地の流出、欠壊、埋没の復旧に要する経費と認定した事業費 | 3割以内但し、激甚地指定の場合は5割以内 | 原形復旧を原則とし、これが困難又は不適当と認めたときは、効用回復することができる。 |
2 農道 | (1) 関係受益面積10a以上 (2) 関係受益戸数2戸以上 (3) 事業費200,000円以上1,000,000円以下(国庫災害査定落ちの場合は、町長が認める金額の範囲内) (4) 幅員1.5m以上の農耕用道路として利用度が高く、受益利用内容が他に依存することができないものであること。 | 農道(橋梁を始めその他の構造物を含む。)の欠壊、流出、埋没の復旧に要する経費として認定した事業費 | 5割以内 | 原形復旧を原則とし、これが困難又は不適当と認めたときは、効用回復することができる。 |
3 かんがい排水 | (1) 受益面積1事業につき10a以上 (2) 事業費200,000円以上1,000,000円以下(国庫災害査定落ちの場合は、町長が認める金額の範囲内) | 1 用排水器(護岸サイフォン・掛樋を含む。)の全壊、欠壊埋そくで通水を著しく阻害するものの復旧に要する経費と認定した事業費 2 溜池の堤防・余水吐・取水装置・水路の全壊、欠壊、埋そくでこれにより取水不可能若しくは著しく困難となるもの又はこれを放置すれば著しい被害を生ずる恐れのあるものの復旧に要する経費と認定した事業費 3 頭首工の堤防、取水堤(護岸を含む。)、送水路の全壊又は欠壊で取水が不可能又は著しく困難となるものの復旧に要する経費と認定した事業費 4 揚水機場又は揚水機の流失、埋没又は浸水及び落雷等により揚水不可能となつたものの復旧に要する経費と認定した事業費 | 5割以内 | 原形復旧を原則とし、これが困難又は不適当と認めたときは、効用回復することができる。 |
4 林道 | (1) 林道台帳に登載されている林道、その他の林道(造林及び間伐作業道) (2) 事業費200,000円以上1,000,000円以下 (国庫災害査定落ちの場合は町長が認める金額の範囲内) | 林道(橋梁、その他構造物を含む。)の施設の欠壊、流失、埋没の復旧に要する経費と認定した事業費 | 5割以内 | 原形復旧を原則とし、これが困難又は不適当と認めたときは、効用回復することができる。 |
様式 略