○白川町山村地域農林漁業特別対策事業補助金交付規則
昭和49年7月24日
規則第11号
(総則)
第1条 町は、山村の振興を促進するため、本町山村地域農林漁業特別対策事業年度別実施計画(以下「計画」という。)にもとづいて農業協同組合営農組合及び共同施行者等(以下「事業主体」という。)が行なう山村地域農林漁業特別対策事業に要する経費に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で事業主体に補助金を交付する。
(事業の種類、補助金額)
第2条 補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(別記第1号様式)
(2) 収支計画書(別記第1号様式)
(3) その他町長が必要と認めた書類
(決定通知)
第4条 町長は、前条の書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合は、その決定の内容及びこれに条件を付したときは、その条件を申請者に通知するものとする。
(計画の変更)
第5条 事業主体は、第三者の書類の記載事項に重要な変更を加えようとする場合は、計画変更承認申請書(別記第2号様式)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事業主体は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 町長は、必要があると認めたときは、事業主体に対し、計画の変更その他事業の施行に必要な指示をし、又職員をして事業に関する書類、帳簿等の検査をさせることができる。
(状況報告)
第6条 事業主体は、補助金交付決定を受けた年度の12月31日現在における事業の遂行状況報告書(別記第3号様式)を翌年の1月16日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、事業主体が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金交付の決定の取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付条件に違反したとき。
(3) 支出額が予算額に比して減少したとき。
(4) 詐偽その他不正の行為があつたとき。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の補助金から適用する。
2 白川町振興山村農林漁業特別開発事業費補助金交付規則(昭和44年11月白川町規則第14号)は、これを廃止する。
附則(平成17年3月25日規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表
事業の種類 | 経費の内容 | 補助率 |
1 国、県補助の対象となる事業 | 事業主体が実施計画に基づいて行なう事業に要する経費で次に掲げるもの 1 経営近代化施設整備事業に要する経費 2 緑地等利用施設整備事業に要する経費 | 当該経費の7割以内 |
2 国、県補助の対象とならない事業 | 単独事業に要する経費で次に掲げるもの 1 敷地の造成に要する経費(用地取得費を除く。) | 当該経費の5割以内 |
2 その他、単独事業の補完的な事業で町長が特に必要有効と認めた事業に要する経費 | 当該経費の5割以内で事業ごとに町長が定める率による。 |
様式 略