○白川町林業構造改善事業費補助金交付規則
昭和46年1月8日
規則第1号
(総則)
第1条 町は、林業講造の改善を促進するため、本町林業構造改善事業計画(以下「計画」という。)にもとづいて、森林組合、林業者等が組織する団体(以下「事業主体」という。)が行う林業構造改善事業に要する経費に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で事業主体に補助金を交付する。
(事業の種類等)
第2条 補助金交付の対象となる事業の種類、経費及び補助額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書 別記第2号様式
(2) 収支予算書 別記第3号様式
(決定通知)
第4条 町長は、前条の書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合は、その決定の内容及びこれに条件を付したときは、その条件を申請者に通知するものとする。
(事業計画の変更)
第5条 事業主体は、第3条の書類の記載事項に重要な変更を加えようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 事業実績書 別記第2号様式
(2) 収支決算書 別記第3号様式
(状況報告)
第7条 事業主体は、補助金交付の決定を受けた年度の10月31日現在における事業の遂行状況報告書(別記第5号様式)を11月5日までに、町長に提出しなければならない。
(指示等)
第8条 町長は、事業主体に対し事業の実施に関し必要な指示をし、又は職員をして事業に関する書類帳簿等の検査をさせることがある。
(完了届書)
第9条 事業主体は、事業が完了したときは、事業完了届(別記第6号様式)を町長に提出し、かつ、その検査を受けなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、事業主体が次の各号の一に該当すると認める場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部、若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 支出額が予算額に比して減額したとき。
(4) 詐偽その他不正の行為があつたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分の補助金から適用する。
附則(昭和46年6月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度分の補助金から適用する。
附則(昭和59年8月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表
事業の種類 | 経費の内容 | 補助額 |
1 国、県補助の対象となる事業(補助事業) | 事業主体が、計画にもとづいて行う事業に要する経費 | 当該経費の9割以内で事業ごとに町長が定める率による。 |
2 国、県補助の対象とならない事業(単独事業) | 補助事業の補完的な事業で、町長が特に必要有効と認めた事業に要する経費 | 当該経費の7割以内で事業ごとに町長が定める率による。 |
3 計画推進事業 | 計画推進のため当該事業主体の行う先進地調査(視察)、市場調査、技術研修等に要する経費 | 当該経費のうち町長が適当と認める経費の額。ただし、その額が100,000円を超えるときは、100,000円とする。 |