○白川町茶凍霜害に伴う経営安定資金利子補給に関する規則
平成11年6月24日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、平成11年4月30日における異常気象により被害を受けた茶栽培農家(以下「農業者」という。)の経営安定に必要な資金を美濃加茂農業協同組合(以下「金融機関」という。)から借り入れた者に対し、町が利子の補給を講じ、農業者の経営安定を図ることを目的とする。
(利子補給)
第2条 町は、農業者が金融機関から経営安定資金を借り入れたときは、その者に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内で利子の補給を行う。
(利子補給の対象)
第3条 利子補給を受けることができる者は、茶栽培面積30アール以上を耕作している経営主又はその農業後継者とし、町長が認める者とする。
(利子補給の限度)
第4条 利子補給の額は、借入者が金融機関に返済した資金に係る利子全額とする。ただし、利率は金融機関が町と協議して定める率とする。
2 前項の利子補給の対象となる資金の最高限度額は、200万円とする。
(利子補給の期間)
第5条 利子補給をする期間は、融資を受けた日の翌日から5年を経過する日以内とする。
(利子補給の申請)
第6条 利子補給を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 経営安定資金利子補給申請書(第1号様式)
(2) 金融機関の融資証明書
2 申請期限は、平成11年7月31日までとする。
(利子補給金の交付)
第8条 利子補給金は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までに係るものを、それぞれ8月又は2月末日までに申請者の請求に基づき交付する。なお、請求に当たつては経営安定資金利子補給金交付請求書(第3号様式)に金融機関の発行する支払利息の額を証明できる書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 利子補給金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(利子補給金の打切り等)
第9条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が資金を他の目的に使用したり、交付申請に虚偽があつたときは、利子補給を打切り、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。