○白川町中小企業者の経営安定資金融資に関する条例
昭和43年3月28日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、本町内における中小企業者の経営安定を図るため国の「小口零細企業保証制度」に準じ、岐阜県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を活用し、融資の円滑かつ迅速化を図ることを目的とする。
(指定金融機関)
第2条 この条例において「指定金融機関」とは、協会と約定書を締結している金融機関で、町長の指定する金融機関をいう。
(信用保証)
第3条 この条例による融資については、すべて協会の信用保証を付するものとする。
(申込人の資格)
第4条 この条例において中小企業者とは、次の各号の要件を備えるものをいう。
(1) 本町内に店舗、工場又は事業所を有し、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号までに規定する小規模企業者で、町内で1年以上引続き同一事業を営むもの
(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種に属する事業を行なうもの
(3) 申込の日以前1年間に納期が到来した町民税(所得割、法人の場合は法人税割)の課税があつて、これを完納しているもの。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による障害者控除額、寡婦控除額又はひとり親控除額を控除されたことにより、町民税の所得割の税額がなくなつたものである場合は、均等割を完納しているもの
ア 個人にあつては、申込の日以前1年間に納期が到来した町民税(均等割)の課税があつて、これを完納しているもの。又は障害者控除額、寡婦控除額若しくはひとり親控除額を控除されたことにより非課税であるもの
イ 法人にあつては、申込の日以前1年間に納期が到来した町民税(均等割)の課税があつて、これを完納しているもの
(資金措置及び融資総額)
第5条 町は、この条例に基づく融資を行なうため毎年度予算の範囲内において資金を指定金融機関に対して預託するものとする。
2 町は、前項の預託をする場合は、協会にその額を通知するものとする。
3 指定金融機関は、第1項の預託金を原資として常時預託額の5倍に相当する額までの融資を行なうものとする。
4 町は、預託金の額を変更する場合は、協会にその額を通知するものとする。
(損失補償)
第6条 町は、この条例に基づく中小企業者の借入金(借入日が平成18年3月31日以前のものに限る。)につき協会が代位弁済した場合には、その元金相当額の10分の1の金額を協会に対して損失補償金として交付する。
2 町の交付する損失補償金の金額は、協会が毎年2月16日から翌年2月15日迄に代位弁済した金額に前項の率を乗じた金額とする。
3 損失補償を行なう期間、限度額及び手続等については、協会と別に定める契約によるものとする。
4 協会は、損失補償の対象となつた代位弁済金の全部又は一部を回収した場合は、毎年2月16日から翌年2月15日迄の回収額に対し第1項の率を乗じた額を町に納付しなければならない。
5 代位弁済から5年を経過した後の回収金については、前項の規定にかかわらず協会は町に納付することを要しない。
(融資の条件)
第7条 この条例に基づく融資の条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付限度 1企業者2,000万円以内。ただし、既存の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で2,000万円の範囲内となる新規保証に限る。
(2) 資金使途 事業上の運転資金並びに軽易な設備資金
(3) 貸付形式 手形貸付又は証書貸付
(4) 貸付期間 120か月以内
(5) 返済方法 一括弁済又は均等月賦弁済
(6) 不動産担保 要しない。
(7) 連帯保証人 協会の定めるところによる。
(8) 貸付利率 金融機関所定の利率による。
(9) 信用保証料率 協会所定の利率による。
(審査委員会)
第8条 この条例に基づく融資の適正を期するため、町に審査委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
第9条 委員会は、町長の諮問に応じ、融資並びにその他必要な事項について調査及び審査を行ない、答申するものとする。
第10条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は、副町長をもつて充て、委員は町長が次の各号に掲げるもののうちから委嘱する。
(1) 商工会の役職員
(2) 町の職員
(3) 指定金融機関の役職員
(4) 学識経験者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任をさまたげない。
5 委員は、非常勤とする。
6 前5項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
(申込み並びに事務手続)
第11条 この条例実施のために必要な申込み並びに事務手続は別に定める。
(報告の義務)
第12条 指定金融機関は、この条例に基づく融資の状況について毎月末現在の貸付状況を翌月10日迄に協会をへて町長へ報告しなければならない。
(委任)
第13条 前各条のほか、この条例の実施に関し必要な事項は別に町長が定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年9月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月23日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に貸付したものにかかる信用保証料率については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月18日条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月30日条例第28号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和63年7月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月15日条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第31号)
この条例は、平成13年12月26日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月9日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第15号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月5日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月17日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の白川町中小企業者の経営安定資金融資に関する条例の規定は、令和3年度以後の年度分の町民税により申込人の資格を判定するものについて適用し、令和2年度分までの町民税により申込人の資格を判定するものについては、なお従前の例による。