○技能職研修奨学金の給付等に関する規則
昭和47年7月26日
規則第12号
(目的)
第1条 町は、白川町在住の青少年で将来本町内に在住して技能職に就業するため研修機関に入所する者に対し、この規則の定めるところにより奨学金を給付し、もつて勤労青少年の育成確保に資するものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 技能職とは、機械科、自動車整備科、左官タイル科、電子科、配管科及び建築科のほか、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第37条第1項の別表第11の免許職種の欄に掲げる職種をいう。
(2) 研修機関とは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条に規定する職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校及び職業能力開発校のほか、町長がこれに準ずるものとして認めた研修機関をいう。
(給付)
第3条 1年以上を修業年限とする研修機関に入所し、修業後5年以内に町内に居住して技能職に就業しようとする者に対しては、月額1万円以内の奨学金を給付する。
(給付期間)
第4条 奨学金の給付期間は、当該研修機関における所定の修業年限を超えない期間とする。
(申請)
第5条 奨学金の給付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 奨学金給付申請書(別記第1号様式)
(2) 家庭状況調書(別記第2号様式)
(3) 技能職就業確約書(別記第3号様式)
2 前項の審査にあたり、町長は必要に応じ、教育関係者から意見を求めるものとする。
(給付の時期)
第7条 奨学金は、毎年度2半期に区分し、毎期末に給付する。ただし、特別の事情があるときは、時期を早めて給付することができる。
(届出義務)
第8条 奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号の一に該当するときは、すみやかにその旨を町長に届出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 退学しようとするとき。
(3) 修学に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。
(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
(5) 復学したとき。
2 奨学生が死亡したときは、当該奨学生の保護者は、すみやかにその旨を町長に届出をしなければならない。
(給付の停止等)
第9条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金を停止する。
(1) 休学又は1カ月以上にわたる欠席をするとき。
(2) 学業成績又は素行が著しく不良となつたとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
2 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の給付を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 奨学金の給付を辞退したとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
3 奨学生が次の各号の一に該当するときは、給付した奨学金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 奨学金給付申請書その他の提出書類に虚偽が発見されたとき。
(2) 技能職研修奨学金の給付を受けた期間の3倍に相当する期間以上当該技能職の職に在職しないとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(給付の復活)
第10条 町長は、前条第1項の規定により奨学金の給付を停止された者にかかる当該停止の理由が消滅したときは、奨学金の給付を復活することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度から適用する。
附則(昭和51年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。