○白川町自然保護条例
昭和47年3月15日
条例第4号
自然は、人間生存の基盤である。澄みきつた青空、緑の山なみ、清らかな水・・・・・白川町の自然は、祖先から受け継いだ貴重な資産であり、わたくしたちは、これを大切に保全し、後世に伝えなければならない。
わたくしたちは、いまこそ大自然の価値を認識し、自然を愛し、自然に親しみ、自然の保護とその賢明な利用を図り、自然のもたらす恵沢を永遠に亨受できるよう最善の努力を払わなければならない。白川町民は、白川町の恵まれた自然を誇りとし、自然と調和した生活環境を築くことを宣言し、太陽と、水と緑の豊かな郷土の実現を期して、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、本町のすぐれた自然を町民の貴重な資産として保存し、これを適切に活用することにより、良好な生活環境の保全を図り、もつて住みよい郷土の実現に資することを目的とする。
(1) 自然の保護(自然環境の保全を含む。以下同じ)に関する知識の普及と思想の高揚
(2) 土地利用計画の策定並びに自然保護のために必要な調整及び自然の積極的な造成
(3) 自然保護及び利用に関する施設の整備
(4) 自然保護のための団体の育成その他町民の行なう自然保護に関する自主的活動の助長
(5) 自然保護に関する科学的な調査及び研究
(町民等の責務)
第3条 町民(滞在者及び旅行者を含む。)は、町の自然保護に関する施策に協力し、すすんで動植物の愛護、植樹緑化の促進等、自然の保護造成を図るとともに自然の汚染防止と美化に努め、良好な生活環境を確保するよう不断の努力をしなければならない。
(事業者の責務)
第4条 本町内において、事業を行なう者(以下「事業者」という。)は、町の自然保護に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その事業活動による自然の破壊(自然環境の破壊を含む。以下同じ)を防止するため、自然の改変を最少限度にとどめるとともに、その責任において、植生の回復その他自然保護のための適切な措置を講じなければならない。
(自然地域内行為に関する届出)
第5条 本町内の自然地域(山林、原野、湖沼、河川をいう。以下同じ)内において次の行為を行なおうとする者は、着手期日の2ヵ月前までに事業の内容を町長に届出なければならない。ただし、公共の用に供する事業並びに非常災害のため必要な応急措置については、この限りでない。
(1) 宅地の造成
(2) 土地の開墾
(3) 道路の開設
(4) 別荘、山荘、バンガロー等建設のための分譲地の造成又は観光施設の建設
(5) 土石類の採取
(6) 水面の埋立
(自然区域内行為の規制)
第6条 町長は、前条の届出があつた場合において、著しく自然を破壊し、自然環境を害するおそれがあると認めたときは、その行為の中止、又は、計画変更を勧告することができる。
2 町長は、前条による届出者が事業を行なつた結果、自然保護のため特に必要があると認めたときは、植樹緑化その他自然回復のための適切な措置を命ずることができる。
(自然環境保護協定の締結)
第7条 自然地域内において、1ヘクタールを超える範囲にわたり、第5条に規定する行為を行なおうとする者は、あらかじめ町長と自然環境の破壊の防止、植生の回復その他自然保護のため必要な事項を内容とする自然環境保護協定を締結するものとする。
(協定の履行の確保)
第8条 町長は、前条の規定により自然環境保護協定を締結した後において、当該協定に違反する行為をしようとし、又は、したと認められる者に対して、当該協定の履行の確保について、必要な措置をとることができる。
(植物採取等の制限)
第9条 町長は、自然地域内において景観の維持又は特定動植物の保護のため特に必要があると認めたときは、その範囲を指定して、木竹類の伐採又は植物の採取、動物の捕獲、土石の採取を禁止することができる。
(汚染防止と美化の確保)
第10条 町長は、本町内において自然の汚染若しくは美化に反する行為をしようとし、又はしたと認められる者があつたときは、直ちにこれを禁止し、原状に回復するよう命ずることができる。
(立入調査)
第11条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、職員をして、自然地域内の土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該地区において行なわれている行為の状態を調査させることができる。
2 前項の場合において、職員はその身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 法令又は岐阜県条例により定めのある事項については、本条例に優先するものとする。