○開発行為に伴う町道等の規制に関する条例

昭和48年8月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、白川町における町道等について、事業者が土地開発事業等のため使用する場合の必要な事項を定め、もつて道路の安全と効用を確保し、生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号にかかげる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町道等 白川町が開設した町道、農道、林道で町に備付けの道路台帳に登載されたもの及び白川町農林業施設整備事業補助金交付規則(昭和42年規則第4号)により県費補助金の交付を受けて開設した農林道をいう。

(2) 事業者 第3条に定める事業を行なう者をいう。

(町道等の使用の承認)

第3条 次にかかげる目的のため町道等を使用しようとするときは、事業者は速かに町長の承認を受けなければならない。ただし、公共の用に供する事業についてはこの限りでない。

(1) 宅地等の造成(住宅、別荘、レクリエーシヨン施設等で、計画面積0.2ヘクタール以上のもの)

(2) ゴルフ場、観光施設の建設(計画面積0.5ヘクタール以上のもの)

(3) 土地開発を目的とした道路の開設(幅員3メートル以上の道路で、計画延長100メートル以上のもの)

(4) 土石の採取(計画面積0.1ヘクタール以上又は土石の採取100立方メートル以上のもの)

2 前項の規定により承認を受けようとするものは、次にかかげる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 使用する町道等の名称

(2) 使用目的

(3) 使用期間

(4) 申請者住所、氏名又は名称並びに法人にあつては代表者の氏名

(5) 現場責任者の住所、氏名

(6) 自然環境保全又は自然保護に関する岐阜県及び町との協定書の写

(7) 岐阜県宅地開発基準条例(昭利48年岐阜県条例第17号)第9条による確認通知書の写

3 町長は、前項の申請に承認を与える場合は、関係地域の住民代表の意見を聞くとともに、必要があると認めたときは条件を附することができる。

(使用の禁止又は制限)

第4条 町長は、次の各号に該当すると認めた場合は町道等の使用を禁止し、または制限することができる。

(1) 事業者が良好な自然環境を確保するに必要な措置を講じないとき。

(2) 町道等の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であるとき。

(3) 事業者の使用する車両等が町道等の保全を害するおそれがあるとき。

(4) 事業者が第5条の規定による命令に従わないとき。

(5) その他町道等の管理上必要があるとき。

(道賂の維持管理)

第5条 町長は、第3条の規定により承認を受けて町道等を使用する者が、その使用にあたつて町道等を損傷したと認めたときは、事業者に対し修繕又は道賂の維持管理上必要な工事の実施を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

2 この条例施行の日にすでに町道等を使用している事業者は、施行の日から30日以内に第3条第2項に規定する申請書を町長に提出しなければならない。

開発行為に伴う町道等の規制に関する条例

昭和48年8月1日 条例第17号

(昭和48年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 自然保護
沿革情報
昭和48年8月1日 条例第17号