○白川町道路占用料徴収条例

昭和61年3月17日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町道の占用料等の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては100円)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月に満たない場合の占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.10を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、四捨五入した額)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.10を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、四捨五入した額)の合計額とする。

3 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず前2項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの。

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 占用物件たる電柱及び電話柱を支えている支柱及び支線

(4) 公共的団体が行う事業及び自治会等地域共同事業に係るもの

(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が認定電気通信事業の用に供する施設として設置する架空の電線

(6) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設置する水管(第1号に該当するものを除く。)

(7) 電気、電話、水道、ガス、テレビアンテナ線等の各戸引込施設

(8) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(9) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場

(10) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(11) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板

(12) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者(液化石油ガスの保安の確保及び取引きの適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業者を含む。)が設置するガス管

(13) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所

(14) 旧慣等により臨時に占用するもの

(15) 前各号に掲げるもののほか、前2項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で町長が定めるもの

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を当該許可又は同意をした日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該分を徴収する。

(占用料の返還)

第4条 既納の占用料は返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は返還する。

(延滞金)

第5条 法第73条第2項の規定により町が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は納入すべき期限の翌日から占用料の納入の日までの日数に応じ、占用料の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において占用料の額の一部につき納入があつたときは、その納入の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納入のあつた占用料の額を控除した額による。

2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(占用料に関する規定の適用)

2 この条例施行の日前に占用の許可をし、又は協議が成立した占用に係るこの条例第3条の規定の適用については、この条例施行の日をもつて占用の許可又は協議が成立したものとみなす。

(給水及び排水施設に関する規定の適用)

3 飲用水等給水施設及び排水施設の占用に係る占用料については、当分の間、第2条の規定にかかわらず適用しない。

(日本電信電話株式会社に係る経過措置)

4 日本電信電話公社が昭和60年3月31日以前に占用、協議を終えている物件の占用料については、日本電信電話株式会社より次の額を徴収する。

昭和61年度は徴収すべき額の100分の60

昭和62年度は徴収すべき額の100分の70

昭和63年度は徴収すべき額の100分の80

昭和64年度は徴収すべき額の100分の90

(平成3年9月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(白川町道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例による改正後の白川町道路占用料徴収条例第2条第2項の規定は、施行日以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定により許可を受けた者の当該許可に係る占用について適用し、施行日前の当該許可に係る占用については、平成4年3月31日までの間なお従前の例による。

(平成9年3月13日条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は同法第35条の規定により協議が成立したことにより道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件(以下「平成9年度以降継続占用物件」という。)に係る平成9年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成8年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成9年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成8年度の占用の期間が異なる場合にあつては、当該占用物件に係る平成9年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成8年度の占用の期間として改正前の白川町道路占用料徴収条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成8年4月1日から平成9年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者(同条第2項に規定する一般ガス事業者又は同条第4項に規定する簡易ガス事業者に限る。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者 改正後の白川町道路占用料徴収条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成9年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合

(平成12年3月13日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年10月5日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年6月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

1,100

第2種電柱

1,700

第3種電柱

2,300

第1種電話柱

970

第2種電話柱

1,600

第3種電話柱

2,200

その他の柱類

75

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10

地下電線その他地下に設ける線類

 

5

路上に設ける変圧器

1個につき1年

730

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

500

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,500

郵便差出箱及び信書便差出箱

630

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,400

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,500

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

50

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

75

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

100

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

200

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

500

外径が1メートル以上のもの

1,000

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

14

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

140

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

140

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,400

標識

1本につき1年

1,200

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

14

その他のもの

1本につき1月

140

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

14

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

140

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,400

その他のもの

680

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

820

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

140

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

白川町道路占用料徴収条例

昭和61年3月17日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)